不動産鑑定士に支払った手数料は損金に算入できるか
不動産鑑定士に支払った手数料は損金に算入できるか
親会社からの不動産の購入したり、会社がその役員から不動産を購入したりするような場合には、寄付金や役員賞与に気を付けないといけないことから、
また、第三者からの購入であっても、不当に高く購入してしまうようなリスクがあることから、
あらかじめ、購入する不動産の評価を不動産鑑定士に依頼することがあります。
ほかにも、個人から社屋ビル(土地と建物)を一括して購入したような場合には、消費税が課税されないこともあり、消費税額からの逆算もできないことから、
土地部分の金額と建物部分の金額をどのように区分すればよいのかといった問題も生じます。
そういったこともあり、のちのちのために土地と建物のそれぞれの評価を、不動産鑑定士に依頼するようなことがあります。
このような、会社が不動産鑑定士に対して支払う手数料は、支払った事業年度の損金の額に算入してもよいのかどうかについて、見てみましょう。
取得価額に算入する手数料
不動産の購入を行うにあたって、あらかじめその購入する不動産の評価を不動産鑑定士に依頼するような場合の不動産鑑定士に支払う手数料については、
その不動産を購入するために要した費用ということとなり、取得価額に算入することとなります。
固定資産の取得価額
購入により取得した固定資産の取得価額は、その資産の購入代金に、引き取り運賃、荷役の費用、購入手数料など、その資産を購入するために要した費用の額、
それと、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額となっています。
損金の額に算入する手数料
購入した不動産について、購入後にたとえば土地と建物のそれぞれの評価を不動産鑑定士に依頼するような場合の不動産鑑定士に支払う手数料については、
その不動産を購入した後になって発生した費用という、事後的な費用、あくまでも取得価額の按分のための内部的な費用となるので、
不動産の取得価額に算入することなく、一時の損金に算入することとなります。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。