共同所有する場合の取得価額

共同所有する場合の取得価額

グループ会社や親子会社間で共同して1つの固定資産を所有する場合には、

その資産の元々の資産の購入金額を取得価額として採用するのか、それとも各社の負担した金額で取得価額を判断するのか、判らなくなることはないでしょうか。

 

たとえば、各社おのおの8万円ずつ負担して16万円の固定資産を取得した場合に、

16万円の資産を取得したとして考えるのか、それとも各社がそれぞれ8万円の資産を取得したと考えるのかということです。

もし、各社がそれぞれ8万円の資産を取得したと考えると、この場合、10万円未満の少額減価償却資産に該当することになります。

 

今回は、共同所有する場合の取得価額について、見てみましょう。

 

 

共同所有する場合の取得価額はそれぞれの負担額

購入した固定資産の取得価額は、その資産の購入対価の額と、その購入または事業の用に供するために要した費用の額の合計額をもって計算します。

 

そして、その固定資産が共同所有される場合で、その取得にあたって共有者が持ち分に応じた金額をそれぞれ負担することとしているときには、

それぞれが負担した金額がそれぞれの購入対価、すなわち取得価額となります。

 

したがって、冒頭の疑問の答えとしては、各社が8万円ずつ負担しあって1つの固定資産を取得したというのであれば、

その各社の取得価額は、それぞれが負担した金額である8万円ということになります。

 

各社それぞれの負担額が10万円未満の金額であれば、各社の資産はそれぞれ10万円未満の少額減価償却資産に該当することとなります。

 

 

10万円未満の少額減価償却資産

取得価額が10万円未満の固定資産は、少額減価償却資産と呼ばれ、取得時にその全額を費用処理することができます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。