日当計算で支給する職人への対価

日当計算で支給する職人への対価

たとえば、建設業や、設備のメンテナンス業を営む会社が、職人である大工などに、

現場作業の対価として「日当いくら×日数」というかたちで支払っているときに、

その支払いが外注費になるのか、それとも、給与になるのかの、判断基準について、見てみましょう。

 

 

支払う日当が、外注費か、給与かの判断基準

まず、事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいいます。

ですので、職人が、雇用契約、またはこれに準ずる契約に基づいて、他者(他の個人事業者や会社)に従属して、かつ、その他者の計算において行う事業に役務提供をするような場合には、

この職人は事業者にはならないこととなります。

 

職人が自己の計算において独立して事業をしているか、または、そうでないか(職人が他者に従属しているか)が、支払う日当が外注費か、給与かの判断で重要ということです。

 

 

請負による報酬の対価

自己の計算において独立して事業をしている職人への支払いは、請負による報酬を対価とする役務の提供に対しての支払いになりますので、その職人への日当は外注費になります。

 

出来高払いの給与

自己の計算において独立して事業をしていない職人、つまり雇用契約、またはこれに準ずる契約により従属している職人への日当の支払いは、給与となります。

 

 

判断に迷うときには

職人への日当が、外注費なのか、給与なのかの判断に迷うときには、

以下の項目を、総合的に勘案して判定することとなります。

 

1.その契約にかかる役務提供の内容が他人の代替を容れるかどうか

その職人が絶対に現場に行かなければ日当を支払わないのか、それとも、代替として、たとえばその職人の弟子が代わりに現場に行って同じ仕事をしても日当が支払われるのか、と考えればよいでしょう。

本人の代替がきかなければ、給与の可能性が高くなると考えます。

 

2.役務提供にあたり、事業者の指揮監督があるかどうか

個々の作業で、その職人が指揮監督されるのか、されないのかということです。

現場において、その職人が、指揮監督や、命令を受けているのであれば、給与の可能性が高くなると考えます。

 

3.まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合などにおいても、権利として既にした役務に係る報酬の請求をされるかどうか

未完成のままでも労働時間、拘束時間に対して、日当を支払うのか、それとも、支払わないのかということです。

依頼された内容の完成引き渡しを受けられなかったとしても、拘束時間に対して(時給いくらのように)日当を職人に支払うのであれば、給与の可能性が高くなると考えます。

 

4.役務の提供に係る材料または用具などを供与しているかどうか

職人が使用する材料や工具類が、支給されるのか、それとも職人が自前で準備するのかということです。

現場に、材料や、職人が使用する工具類を一とおり準備されているのであれば、給与の可能性が高くなると考えます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。