同一人に対して1回で支払わずに2回に分けて報酬を支払ったときの源泉徴収

同一人に対して1回で支払わずに2回に分けて報酬を支払ったときの源泉徴収

たとえば、作家に原稿料を支払うときや、大学教授などに講演料を支払うときには、その支払い時に、

報酬・料金等としての所得税等を源泉徴収しなければならないこととなっています。

 

この講演料などの報酬・料金等のように一定のものを支払うときの源泉徴収税額の計算については、

同一人に対して1回で支払われる金額が100万円以下の場合には一律10%(復興特別所得税込みでは10.21%)、

その金額が100万円を超える場合には、その超える部分について20%(復興特別所得税込みでは20.42%)の税率というように、

二段階税率で計算することとなっています。

 

それでは、同一人に対して1回で支払われる金額が100万円を超えるような講演料などを、

1回で支払うこととはせずに、たとえば、前払い報酬部分と、完成時の報酬部分に分かれるような形で、

2回に分割して支払ったときには、源泉徴収税額の計算はどのようになるのかについて、見てみましょう。

 

 

源泉徴収税額の計算の方法

同一人に対して1回で支払われる講演料などの報酬・料金等にかかる源泉徴収税額は、

支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

 

支払金額(A) 源泉徴収する税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円

 

※求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

 

<計算例>

120万円の講演料を支払う場合の源泉徴収税額

(120万円-100万円)×20.42%+102,100円=142,940円

 

このように、講演料などの報酬・料金等については、その金額が100万円以下の場合には一律10%(復興特別所得税込みでは10.21%)、

100万円を超える場合には、その超える部分について20%(復興特別所得税込みでは20.42%)の税率というように、二段階税率で計算することとなっています。

 

 

2回に分けて報酬を支払ったときの源泉徴収税額の計算の方法

上記のように、講演料などの報酬・料金については、「同一人に対して1回で支払われる金額」が100万円以下であるか、

または100万円超であるかによって適用する税率が異なることとなるのですが、

同一人に対して2回で支払うこととなった場合には、通常は、次の計算例のように計算することとなります。

 

<計算例>

120万円の講演料を、前払い報酬部分(40万円)と、完成時の報酬部分(80万円)とに、2回に分けて支払う場合の源泉徴収税額

・1回目

40万円 ×10.21%=40,840円

・2回目

80万円 ×10.21%=81,680円

 

このように、それぞれが100万円以下の場合には、二段階税率で計算することなく源泉徴収税額を求めてよいこととなっています。

 

「同一人に対し1回に支払われる金額」とは

「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、原則としては、同一人に対し1回に支払われる「べき」金額をいいます。

しかしながら、源泉徴収制度の複雑化を避けるために、上記のように、「現実に1回に支払われる金額」によって計算しても差し支えないこととなっています。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。