翌期になってから支給する決算賞与の損金算入

翌期になってから支給する決算賞与の損金算入

会社がその使用人に対して、たとえば創業〇周年記念や○○達成記念ということで、

特別に決算賞与を支給することがあります。

その決算賞与の支払いが当期中の支払いであるならば、

通常はその支給日である当期の損金にそのまま算入することとなるのですが、

もしも、その賞与の支払い日が翌期になってしまうときには、

損金算入について、幾つか気をつけておかなければならないことがあります。

 

今回は、使用人に対する決算賞与を翌期に支払うこととなったときの損金算入について気を付けておくべき点について、見てみましょう。

 

 

翌期に支給する使用人に対する決算賞与の損金算入時の注意点

使用人に支給する賞与(使用人兼務役員に対する賞与の使用人分の賞与を含みます。)で、

労働協約や就業規則で支給日の定められていないような、特別に支給するいわゆる決算賞与に関して、

その支給が当期中ではなく翌期になるような場合には、

当期に損金算入するうえで、次の要件を満たしているかどうかに気を付けなければなりません。

 

  1. 会社は、決算賞与の支給額を、各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。(各人別に、全員に、支給額を通知。)
  2. 通知した金額を、通知したすべての使用人に対して、通知した日の属する事業年度の終了日の翌日から1か月以内に支払っていること。(通知額を全員に対して翌期首から1か月以内に支払い。)
  3. 支給額について、通知した日の属する事業年度において、損金経理していること。(当期に損金経理。)

 

以上のすべての要件を満たしていれば、翌期になってから支給する使用人への決算賞与について、

支給額の通知をした日の属する事業年度(当期)に損金に算入することとなります。

 

 

通知後、支給日までに退職者がいる場合の取り決めにも注意

決算賞与の対象者全員に対して、支給額を各人別に通知をするものの、

仮に、その通知後、支給日までに退職者がいる場合には、

その賞与の取扱いをどのようにすればよいでしょうか。

 

支給日までに退職した使用人には支給しないと取り決めている場合

もしも、①支給日までに退職者がいたため、その退職者には決算賞与を支給しなかったような場合、

もしくは、②たまたま支給日までに退職者がいなかったので、結果的に通知した金額をすべて支給したような場合、

すなわち、

「支給日に在職する使用人のみを決算賞与の支給対象としている場合」には、

上記の3つの要件のうち、

1つ目の、「会社は、決算賞与の支給額を、各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。」に該当しないこととされています。

 

したがって、「支給日に在職する使用人のみを決算賞与の支給対象としている場合」には、

当期に損金算入することができないこととされています。

 

 

支給日までに退職した使用人にも支給することとしている場合

決算賞与の通知後、支給日までにたとえ退職者があったとしても、

その支給日に在職しない退職者に対しても決算賞与を支給することとしている場合には、

「会社は、決算賞与の支給額を、各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。」に該当するので、

当期に損金算入することができることとされています。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。