会社が源泉徴収税額を納付していない場合の還付の取り扱い

会社が従業員から徴収した源泉徴収税額を国に納付していない場合の還付の可否

会社が従業員にたいして給与を支払う際に徴収した所得税等については、基本的には、その徴収月の翌月10日までに国に納付することになっています。(納期の特例が適用される場合もあります。)

そして、給与の支払いを受けた従業員が、確定申告により、たとえば医療費控除や住宅ローン控除などの適用を受ける場合には、

税務署長からその従業員本人に対して一定額の所得税等が還付されることとなっています。

 

それでは、会社が、従業員から徴収した所得税等を、国に納付していないような場合(徴収しただけで未納の場合)にはどうなるのでしょうか。

還付申告によって、その従業員は所得税等の還付を受けることができるのか、それとも還付を受けることができないのかについて、見てみましょう。

 

 

会社が未納でも還付を受けることができる

会社から従業員へ給与等を支払う際に所得税等が徴収された場合には、会社がその所得税等を国に納付すべき日(一定の場合には、その徴収の日)において、その納付があったものとみなす、と規定されています。

したがって、たとえ会社が、従業員に対して給与を支払う際に徴収した所得税等を、未だ国に納付していないような場合であったとしても、

その従業員は還付申告を行うことによって、税務署長から所得税等の還付を受けることができます。

なおこれは、還付の場合だけではなくて、充当の場合についても同様に行われます。

 

 

給与自体が未払いである場合

会社が、支払時期が到来している給与自体を、まだ支払っていない場合はどうでしょうか。

上記のとおり、会社が従業員から源泉徴収した場合には、会社がその所得税等を国に納付すべき日(一定の場合には、その徴収の日)に納付があったものとみなすこととされていますが、

会社が給与自体を支払っていなければ、まだ源泉徴収されていないこととなります。

よって、国に納付があったとみなすことができません。

 

源泉徴収票の作成日現在において給与自体が未払であれば、その支払金額とその源泉徴収税額が源泉徴収票に内書きされるのですが、

このようなときには、実際に会社から従業員に対して給与が支払われ源泉徴収されるまでは、

還付申告があったとしても、還付が留保されることとなります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。