更正の請求で医療費控除を適用するときの添付書類

更正の請求で医療費控除を適用するときの添付書類

当初の所得税の確定申告で医療費控除を適用することを忘れていたことに気が付いたことから、

更正の請求によって医療費控除の適用を受けることとなった場合に、

添付資料で気を付けておきたいことがあります。

今回は、更正の請求の際に添付する資料について、見てみましょう。

 

 

確定申告では「医療費控除の明細書」を添付する

平成29年分以後の所得税の確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、従前のように医療費の領収書を確定申告書に添付したり、確定申告書の提出の際に提示したりするのではなく、

医療費の領収書をもとに作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することとなっています。(一定の経過措置はありました。)

またこのときに、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することもできるようにもなっています。

 

なお、このように、明細書の添付や記載の簡略化といったことが行われている一方で、

納税者側では、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く。)の保管をしなくてはなりません。

税務署から、医療費控除の明細書の記載内容を確認するために、その提示や提出を求められた際には、ちゃんとそれに応えることができるようにしておかなければならないこととなっています。

 

 

更正の請求では「事実を証明する書類」を添付する

上記のように、当初申告で医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書をもとに作成した「医療費控除の明細書」を添付することとなっていますが、

更正の請求で医療費控除の適用を受けることとなった場合には、この「医療費控除の明細書」の添付ではなく、「事実を証明する書類」を添付しなければならないこととなっています。

すなわち、「事実を証明する書類」として、支払った医療費のすべてにかかる領収書や医療費通知を添付しなければならないこととなっています。

「医療費控除の明細書」は、「事実を証明する書類」としては取り扱われないので注意が必要です。

なおこの取り扱いは、電子申告の場合においてても同様となっております。

 

 

(参考)

更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を更正請求書に添付しなければならない。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。