未払いのままになっている配当にかかる源泉徴収
未払いのままになっている配当にかかる源泉徴収
もしも、会社の株主総会で配当の決議をしたものの、資金繰りの関係などで未払のままになってしまっている配当金がある場合に、
その配当金にかかる源泉徴収はどのようにすればよいのかについて、見てみましょう。
配当等にかかる源泉徴収義務
居住者に対し国内において配当等の支払をする者は、その支払の際に、配当等について所得税を徴収して、
それをその翌月の10日までに、国に納付しなければならないこととなっています。
基本的に、源泉税は支払日の翌月10日納付というものです。
1年以上未払いの配当にかかる源泉徴収
配当等(一定の投資信託にかかるものを除きます。)については、「支払の確定した日から1年を経過した日」までにその支払がされない場合には、
その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、源泉徴収税額を国に納付しなければなりません。
つまり、支払を延期したままでも、1年経てば源泉税は納付しなければならないということです。
支払の確定した日から1年を経過した日とは
「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日の属する年の翌年の応当日の翌日となっています。
たとえば、
昨年の4月29日に支払が確定した(株主総会の決議がされた)のであれば、
今年の4月30日が「支払の確定した日から1年を経過した日」となります。
ですので、今年の4月30日に配当の支払いがあったものとみなされますので、
その翌月10日となる今年の5月10日までに源泉税を国に納付しなければいけないということとなります。
元々は、所得税の徴収遅延防止や同族会社の留保金課税の軽減防止のための規定ですが、
会社の一時的な資金繰りの都合で未払のままになっていないか、気を付けましょう。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。