パート、アルバイトの給与に対する源泉徴収税額の計算

パート、アルバイトの給料に対する源泉徴収税額の計算

パートタイマーや学生アルバイトは、働く期間を特に定めることなく、働く時間も、月水金だけの人とか、午前中だけの人とか、あるいは特に決まりがなく隙間時間だけの人とか、その人によって様々であると思われます。

給与の計算や支払われ方も色々あると思いますが、一般的には時給計算で、毎月1回まとめて月払いとか、半月払いとかになるケースが多いのではないでしょうか。

このようなパートタイマー等の給与に対する源泉徴収税額の計算はどのようになるのかについて、見てみましょう。

 

 

源泉徴収税額は税額表で求める

給与を支払うときに源泉徴収をする所得税等の金額は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。

これには、「月額表」と「日額表」があります。

(なお、賞与がある場合には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めます。)

 

パートタイマー等の給与に対する源泉徴収税額の計算は、そのパートタイマーとの雇用契約の期間がどのようになっているのかによって次のようになります。

 

1.雇用契約の期間が2か月以内の場合

パートタイマーの雇用契約の期間をあらかじめ2か月以内で契約している場合には、

「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」

→「丙欄」

を使って源泉徴収税額を求めます。

 

「丙欄」は、主に日雇い労働の源泉徴収税額を求めるのに使いますが、元々の雇用期間が2か月以内のパートタイマーや学生アルバイト場合にも、この「丙欄」を使うことになります。

しかし、2か月以内と予定していた雇用期間が延長となることによって、採用の日から2か月を超えることとなった場合には、

その超えることが確定した日の前日までは「丙欄」を使用し、その日以後については、下記2により源泉徴収税額を求めることとなります。

 

2.上記1以外の場合

パートタイマーの雇用契約の期間が2か月を超える場合、または2か月を超えることとなった場合には、次の区分によって源泉徴収税額を求めることとなります。

給与の支給区分 適用する税額表 適用する欄
・月ごとに支払うもの

・半月ごとに支払うもの

・10日ごとに支払うもの

・月の整数倍の期間ごとに支払うもの

「月額表」 「給与所得者の扶養控除申告書」の

提出があれば「甲欄」

提出がなければ「乙欄」

・毎日支払うもの

・週ごとに支払うもの

・日割りで支払うもの

(※日雇い賃金は除きます。)

「日額表」 同上

※日雇い賃金(日々雇い入れられる人が、労働した日または時間で賃金算定され、かつ、その日ごとに支払を受ける賃金)であれば、「日額表」の「丙欄」で求めます。

 

 

以上のとおり、パートタイマー等の給与に対する源泉徴収税額の計算は、そのパートタイマーとの雇用契約の期間と表にある支給区分がどのようになっているのかによって異なりますが、

冒頭のように、働く期間を特に定めることなく、働く時間もまちまちの人が、時給計算で、毎月1回まとめて月払い(あるいは半月払い)としているようなケースでは、源泉徴収税額を「月額表」で計算すればよいこととなります。

働く時間が午前中だけであるとか、週のうち月水金のように1日おきの曜日で働いているとかでは迷わなくても良いということです。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。