医療費を補填する保険金がまとめて入ったときの按分

医療費を補填する保険金がまとめて入ったときの按分

所得税の確定申告で医療費控除の適用を受けるときには、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費を医療費控除の対象として集計します。

このときの医療費の集計は、未払いのものは含まれず、現実に支払ったものが対象となっています。

そして、その医療費を補填するかたちで保険金等の支給があるときには、その支給の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額からその保険金等の金額を差し引きます。

(ちなみに保険金等の金額のほうが大きくて医療費から引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。)

 

では、年をまたいで支払った医療費に対する保険金等がまとめて支給された場合には、この保険金等はいつの年分の医療費から差し引けばよいのでしょうか。

 

今回は、医療費を補填する保険金等がまとめて支給されたときの取り扱いについて、見てみましょう。

 

 

原則、支払った医療費の金額に応じて各年に按分する

たとえば、

医療費控除の対象となる入院の費用を、

前年の12月と、今年の1月とに、それぞれ支払っており、

その入院の費用を補填するかたちで、保険金等をまとめて今年の2月に支給されたとします。

 

医療費は、実際に支払った年分の医療費控除の対象となりますので、

前年の12月に支払った医療費は、前年の医療費控除の対象となり、

今年の1月に支払った医療費は、今年の医療費控除の対象となります。

 

このような場合においては、

今年の2月にまとめて支給された保険金等は、

原則として、前年の12月に支払った医療費の金額と、今年の1月に支払った医療費の金額に応じて、按分計算することとなります。

 

合理的な按分方法

年をまたいで支払った入院の費用を補填する保険金等がまとめて支給された場合には、その保険金等の金額を医療費を支払った各年に按分計算することとなるのですが、

その保険金等の金額を各年分に按分する方法としては、支払った医療費の金額の比で按分するのが合理的だと思われます。

(あるいは、入院の日数按分でも同じようになると思われます。)

 

もしも、入院の費用を補填する保険金等ばかりではなく、

別のものを補填するような保険金等で、その具体的な内訳が分かるのであれば、

合理的な按分計算の方法はこれとは異なる可能性もございます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。