遠くのお医者さんにかかるときの通院費の医療費控除
遠くのお医者さんにかかるときの通院費の医療費控除
たとえば、治療の途中で引越しをしたとか、遠くのきまった病院でしか治療をしてもらえないなどの事情により、
自宅から遠くのお医者さんにかかることもあります。
このような場合に、自宅からその病院までの通院費が医療費控除の対象となるのかどうかについて、見てみましょう。
通院費は「診療等に直接必要」かつ「通常必要」なものが医療費控除の対象
医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、医療費控除の対象となる医療費になるとされています。
ここで、通院費については、
「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」ならば、医療費控除の対象とされています。
(自家用車を運転した場合のガソリン代などは対象外ですが、ここでは詳細は省略しております。)
次の事例にあるような通院費についても見てみましょう。
引っ越ししたが今後も元の病院で診療等を継続するときの通院費
わざわざ遠くの病院に通う場合
病状からみて、引越し後の自宅近所の病院でも治療をすることができるにもかかわらず、
遠くにある元の病院で治療を受けたいとのことから、自宅とその遠くの病院とを行き来するような場合には、
そのための通院費は、医療費控除の対象となる「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な旅費」には該当しません。
したがって、その全額が医療費控除の対象とはなりません。
元のかかりつけ病院で診てもらうことが合理的な場合
しかしながら、治療の進行の程度から見て、
引っ越し後の近所の病院で診てもらうよりも、元のかかりつけの病院で継続して診てもらったほうが合理的であると考えられるような場合には、
そのかかりつけの病院までの通院費の全額が、医療費控除の対象となります。
特定の病院でしか診療等を受けることができない場合の通院費
難病に罹ったなどの理由により、
特定の設備や医療技術を有している遠くの○○病院でなければ治療を受けることができないということもあります。
このような相当の理由がある場合には、自宅と○○病院の間の通院費は、原則として医療費控除の対象となります。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。