親が子に付き添って通院する場合の、親の交通費の医療費控除
親が子に付き添って通院する場合の、親の交通費の医療費控除
たとえば、子の通院に親が付き添う場合の、親の交通費についても、医療費控除の対象となるのかどうかについて、見てみましょう。
通院費は「診療等に直接必要」かつ「通常必要」なものが医療費控除の対象
医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、医療費控除の対象となる医療費になるとされています。
ここで、通院費については、
「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」ならば、医療費控除の対象とされています。
では、親が子に付き添う場合は?
患者である子の病状や、患者である子の年齢からして、
一人で通院させることが危険と判断されるような場合には、
患者の通院費のほかに、患者に付き添う親の交通費も、医療費控除の対象となります。
患者は子に限ったものではない
上記の通院費に関する医療費控除の取り扱いは、
患者は子に限ったものではなく、
お年寄りの方や、体に不自由がある方の場合も含まれます。
また、付添人も親(親族)に限ったものではないと考えます。
いずれにしても、医療費控除の対象となる通院費は、
「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」と考えればよいでしょう。
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