人間ドックの費用やPCR検査費用の医療費控除

人間ドックの費用やPCR検査の費用の医療費控除

人間ドック(健康診断)の費用や、PCR検査の費用が、医療費控除の対象となるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

医療費控除の対象となる人間ドックの費用

医療費控除の対象となる医療費は、

・医師等による診療や治療のために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

などとされています。

 

通常人間ドック(健康診断)の費用は、疾病の治療を伴うものではないので、基本的には、医療費控除の対象とはなりません。

 

ただし、人間ドック(健康診断)の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、

その人間ドック(健康診断)は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。

したがって、そのような場合の人間ドック(健康診断)のための費用は、医療費控除の対象に含まれることとなります。

 

 

医療費控除の対象となるPCR検査の費用

医療費控除の対象となる医療費は、

・医師等による診療や治療のために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

などとされています。

 

新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いがあることから医師等の判断によりPCR検査を受けた場合などは

上記の費用に該当するため、その際に要した費用は、医療費控除の対象となります。

ただし、医療費控除の対象となる金額は、あくまでも自己負担部分に限ります。

公的医療保険が適用され、さらに公費負担により行われる部分の金額については、自己負担とはなりませんので、医療費控除の対象とはなりません。

実態として、一定の条件に該当したことにより新型コロナ外来ということでPCR検査を受けることが考えられますので、

自己負担がないことが考えられます。

自己負担がなければ、医療費控除の対象となる金額もないということとなります。

 

では、自己の判断によりPCR検査を受けた場合はどうでしょう。

単に感染していないことを明らかにしたいという目的で受けるPCR検査などは、

公的医療保険の対象にならないPCR検査となり、原則、自己負担となりますが、

自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

医療費控除の対象とならないこととなります。

 

ただし、自己の判断により自己負担でPCR検査を行った場合であっても、

その結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、

その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。

したがって、そのような場合のPCR検査費用については、医療費控除の対象に含まれることとなります。

 

検査後に引き続き治療を行うことが必要となった場合の取り扱いについては、

人間ドック(健康診断)についても、PCR検査についても、

同じように考えればよいということですね。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。