試験研究費の税額控除の対象となる人件費
試験研究費の税額控除の対象となる人件費
青色申告書を提出する法人がおこなう製品の製造、技術の改良・考案、発明にかかる試験研究のための一定の費用(試験研究費)については、
その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額が、その事業年度の法人税額から控除することが認められています。(詳細は省略)
この試験研究費の対象となるものには、原材料費、人件費、経費、外部委託費などが含まれていますが、
今回は、そのなかの人件費について、注意すべき点を見てみたいと思います。
専ら要件
試験研究費の対象となる人件費については、専門的知識をもってその試験研究の業務に「専ら」従事する者に係るものに限られています。
これは、たとえ研究所などに専属して仕事をしている従業員に対して支払われるものであったとしても、
たとえば、その研究所の事務職員であったり、守衛さんや運転手などのように、試験研究に直接従事していないような従業員にかかるものは、
試験研究費の対象となる人件費には含まれない、ということとなります。
損金算入される費用に限定
試験研究費の対象となる人件費は、損金の額に算入されるものに限られています。
したがって、損益計算書のなかから試験研究費の対象となる人件費を集計する際には、
賞与引当金や退職給与引当金のような、損金の額に算入されないような人件費を集計の対象に加えないようにしなければなりません。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。