住宅ローン控除における仲介手数料の取り扱い

住宅ローン控除における仲介手数料の取り扱い

住宅ローン控除の金額は、住宅の新築や取得(一定の敷地も含みます)または増改築にかかるその年の12月31日における住宅ローン残高をもとに計算することとされています。

なお、住宅ローン残高が住宅の購入等の対価の額を超えていれば、その住宅の購入等の対価の額を限度として、住宅ローン控除の金額を計算することとなります。

 

今回は、その住宅の購入等の対価の額に、

不動産業者に支払った仲介手数料の金額や売買契約書に貼り付けた印紙代のような住宅の購入等に要した費用が含まれるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

住宅の購入等に要した一定の費用の取り扱い

住宅の購入等の対価の額は、その住宅が新築の場合には、住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であるとされています。

また、住宅用家屋の増改築等の場合には、住宅用家屋の増改築等にかかる工事の請負代金の額であるとされています。

 

ここで不動産業者に支払った仲介手数料の金額や売買契約書に貼り付けた印紙代のような住宅の購入等に要した費用についてですが、

たしかに広い意味では、住宅用家屋の取得等のための費用なのですが、その住宅の新築の工事請負代金でも、住宅用家屋の売買代金でもありません。

また、増改築等にかかる工事の請負代金でもありません。

 

つまり、仲介手数料や印紙の費用については、住宅の購入等の対価の額には含まれないこととなります。

 

 

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こちらには、お客様から実際に質問があった内容について記載することが多くあります。

この記事のように、ちょっとしたことや基本的なことだと思われる内容でも、今一度さらっとご確認いただければと思います。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。