切り捨て債権について損金経理をしていない場合

切り捨てがあった債権について損金経理をしていない場合

自社が有する取引先に対する債権について、たとえば、再生計画認可の決定により債権の切り捨てがされた場合において、

自社の決算処理において損金経理をしていなかったときに、その切り捨てがあった債権はどのような取り扱いになるのか、見てみましょう。

 

 

法的に消滅した債権の損金算入

たとえば再生計画認可の決定により債権の切り捨てがあった場合には、

その切り捨てられた債権については、その決定があった日に、法的に消滅することとなります。

 

したがって、債権切り捨ての決定があった日の属する事業年度において、

たとえ自社(債権者である会社)が貸倒損失について損金経理をしていなかったとしても、

その債権が消滅したことは法的に(客観的に)明らかであることから、

申告調整(減算留保)により、その切り捨てられた債権額は損金の額に算入されることとなります。

 

 

 

損失は決定があった日に帰属

法的に債権が消滅した日の属する事業年度に貸倒損失があったことは明確であることから、

たとえ申告調整(減算留保)を失念した申告書を提出していたとしても、

更正の請求により、その失念した申告内容を是正する必要が生じてきます。

 

つまり、債権の切り捨ての決定という事実発生の日の属する事業年度において、

その切り捨てられた債権額は損金の額に算入されるということになります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。