飲食店の店主や料理人が他の店を視察したときの飲食代

飲食店の店主や料理人が他の店を視察したときの飲食代

飲食店の店主や料理人が、競合する他店の味やサービス内容などを調査するために、

他店に客として出向いて飲食をすることがあります。

このような場合に支出する飲食代については、飲食店を営むうえでの必要な経費としてもよいものかどうかについて、見てみましょう。

 

 

業務のために飲食したことを明らかにすること

飲食店を営むうえで、競合する他店の味やサービス内容を知ることはとても重要なことの1つだと思います。

そのため、飲食店の店主やコックがあえて他店を訪ねて飲食をすることは、業務上必要な行為であると思います。

 

業務上必要な行為であるならば、その行為のための支出については必要経費として認められるものと考えられますが、

だからといって、他店での飲食がなにがなんでも無条件で認められるとまでは考えられません。

 

やはり、必要経費として処理するからには、その飲食が業務上の視察のためであるということを第三者に証明するために

記録をとっておくことが必要であると考えられます。

 

金額にもよると思いますが、稟議の決裁が必要であったり、

他店を視察した結果どのようなことが判明したのかの記録がやはり必要ではないでしょうか。

 

あらかじめチェックリストのフォーマットを作成しておいて、

そのチェックリストに従って記録を残しておくのも一つの方法だと思います。

 

考え方

店主自らの視察となると、どうしても判断が甘くなりがちなところが生じてしまうかもしれませんが、

これがもし、赤の他人である従業員にさせるとしたときに、

視察と称して飲み食いをさせて、手ぶらで帰ってきて、報告も記録もチェックリストも何も提出がないのに、

果たしてその飲食代を経費として認めるでしょうか?

 

「ごちッス、めちゃうまかったッス」だけでは経費にはさせないでしょう。

それだけで認めるのは甘すぎます。

もし自分が店主の立場だったら、そんなのは経費として認めません。

経費として認めるためには、それなりの証拠を報告・提出させると思います。

 

このような感覚をもって、

つまり、もし赤の他人である従業員がとった行動を経費として認めるかどうかという感覚をもって、

店主自らや、シェフ自らがした飲食についても、業務のための視察なのかどうかを線引きしていけば良いのでは、と考えます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。