通勤手当を支給する際に、通勤費込みの給与額をアップさせて支給する場合の源泉徴収

通勤手当を支給する際に、通勤費込みの給与額をアップさせて支給する場合の源泉徴収

従業員に対して給与を支給する際に、自宅から勤務先までの通勤手当を支給しているのだけれども、

その通勤手当分の金額を通常の給与に含め、給与の金額をアップさせて支給するというかたちをとっている場合に、

その通勤手当は非課税となるのかどうか、毎月の給与から控除する源泉所得税はどのようになるのかについて、見てみましょう。

 

 

通常の給与に加算するかたちにしなければ非課税にならない

通勤手当については、通勤に必要な交通機関の利用、または自動車などの交通用具の使用のために支出する費用に充てられるもので、

一定の限度額までは所得税が非課税とされる取り扱いがあります。

 

ただし、通勤手当については、従業員に対して給与を支給する際に通勤手当として「通常の給与に加算」するかたちで支給しなければ、

その通勤手当部分を「非課税」にすることはできません。

いくら通勤手当を支給していると主張をしても、給与に含めるかたちにしていれば、その通勤手当部分も源泉徴収の対象となってしまいます。

つまり、通勤手当部分も給与所得として課税されるということです。

 

たとえ、従業員ごとに自宅から勤務先までの通勤に関する届出書を職場に提出させていたとしても、

また、通勤手当が含まれているとのことで一般の水準よりも高い給与に設定していたとしても、

別途「通常の給与に加算」するかたちで支給しなければ、その通勤手当部分は非課税にはなりません。

 

ですので、給与計算をして給与明細を作成する段階から、通常の給与とは項目を分けて、

通常の給与に通勤手当を加算するかたちで、従業員に支給するようにしてください。

 

通勤手当を非課税とするためには、給与を交通費込みとしないことに、注意が必要です。

 

 

 

(参考)外注・業務委託先に支給する通勤手当(?)

そもそも、従業員ではない個人の外注業者に対しては、通勤手当を支給するという行為自体がないものと考えます。

個人の外注・業務委託という取り扱いなのに、その人に通勤手当を支給するという行為自体が、

本当にその人は外注・業務委託の人なのか?

実は給与に該当するのではないのか?

といった、別の疑問にもなり得ます。

 

もし支給することがあるとしたなら、たとえば、請負作業の現場までの交通費とかならば、あり得るかもしれません。

ただ、それは実際には、交通費として「支給される」というよりは、

外注・業務委託者からの「請求」項目の一つとして存在すると考えた方が妥当ではないでしょうか。

 

そして、そのような請求項目の一つとして交通費相当の請求があった場合には、

その交通費相当額は、個人である外注・業務委託者の事業所得等の収入金額となり、

その外注・業務委託者が実際に交通機関等に支払った交通費(電車賃、ガソリン代など)が、

その外注・業務委託者の事業所得等の必要経費となります。

 

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。