ペットの飼育費用を必要経費にすることはできるか
ペットの飼育費用を必要経費にすることはできるか
飼育しているペットのエサ代や、かご代、清掃費用などが、
個人事業者の必要経費となるのかどうかについて、見てみましょう。
趣味のペット飼育の場合には必要経費にならない
ペットの飼育と聞けば、まずほとんどの場合は、趣味の一環であることが考えられます。
このように、趣味でペットを飼育しているような場合には、
そのペットに関するエサ代や、かご代、清掃費用などは、
個人事業者が営む業務においては、必要経費に算入することができません。
業務用のペットの飼育の場合には必要経費になる
おなじペットであっても、その飼育を、趣味ではなく、業務として行うことも考えられます。
ペットの飼育を業務として行っているような場合には、
そのペットに関するエサ代や、かご代、清掃費用などは、
その個人事業者が営んでいる業務における必要経費に算入することができると考えます。
業務上のペットの飼育例
自分がこれまでに目にした中で、
こういうものであれば、まず問題なく、ペットの飼育費用も経費になるよね、
と考えられるものがあります。
たとえば、
熱帯魚が泳いでいる水槽を内装として取り入れたオシャレな飲み屋があるのですが、
そのような店舗における、熱帯魚の飼育エサ代、清掃代、備品代等は経費になると考えます。
なにも熱帯魚に限らず、
ネコカフェにおけるネコの飼育においても、
トリミングや治療代も含めて、同様に経費と考えます。
ネコで思い出しましたが、
ずいぶんと前の和歌山旅行にて、とある駅を訪れたのですが、
そこではたしか、ネコが駅長をしていたように記憶しています。
そのネコ見たさの観光客もたくさんいて、
僕も観光がてら訪ねて、その鉄道の電車にも乗った経験があります。
「ネコの手も借りたい」ということだったのでしょうか。
かえって、大繁盛となっていたように思います。
この鉄道は、個人事業ではなくて法人でしたが、
経費の考え方として参考になります。
上記のような例のほかにも、
たとえば、店舗内において、夏のイベント用にクワガタが入った昆虫カゴを設置したり、
観賞魚の入った水槽などをを設置するような場合も、同様に考えられます。
ペットに関する動画などを継続的に配信することにより安定した収入を得るようにしている場合にも、
そのペットの飼育費用は必要経費として認められるでしょう。
合理的な説明ができるようにしておく
ペットの飼育費用を必要経費にする場合には、
その飼育が業務用であることについて合理的な説明がつけられるようにしておくことが必要であると考えます。
その様子を、写真やブログにおいて、記録として残しておくのもよいでしょうね。
まとめ
要は、単に”ペットの飼育費用”だと一言で表現したとしても、
その飼育を、果たして業務に関することとして行っているのかどうか、
そして、それを合理的に説明できるのかどうか、
ということが必要経費の判断材料となってくると考えられます。
なお、ペットの購入における減価償却や、ペットショップを経営する場合の論点などもございますが、
その内容についてはここでは省略しております。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。