償却資産税の申告の対象とならない固定資産

償却資産税の申告の対象とならない固定資産

償却資産税の対象とならない固定資産には次のようなものがあります。

資産の種類で対象外となるもの

  • 無形固定資産

ソフトウェアやのれんのほか、法律上の権利として認識されている特許権、商標権、意匠権、実用新案権、借地権なども償却資産税の申告の対象外となっています。

  • 繰延資産

会計上も繰延資産とされる創業費、開業費などのほか、税務上の繰延資産である公共的・共同的施設の設置費用、権利金などは償却資産税の申告の対象外となっています。

 

ちなみに、土地や建物は固定資産税が課税されますが、登記に基づいて固定資産税が計算されるので、償却資産税の申告をするか、しないかで言えば、申告をしないこととなります。

一部の資産が対象外となるもの

  • 建物
  • 建物付属設備
  • 構築物

電気設備や給排水設備等、建物と一体となってその効用を発揮しているものについては、基本的には、既に家屋として評価されているので、償却資産税の申告の対象外となっています。

一方で、物理的に建物と一体でないものや、後付け設置できるもの、屋外設置型のもの、建物というよりは機械などの設備として分類されるようなものは償却資産税の申告の対象となっています。

なお、賃借した建物等に取り付けた内装・造作や設備については、申告が不要とされている建物付属設備等も含めて、原則として償却資産税の申告の対象として取り扱うこととなっています。

 

詳しくは別の記事に記載しておりますのでそちらをご覧ください。

(参考情報 ↓)

償却資産税の申告が必要となる建物付属設備について

 

 

  • 車両運搬具

自動車税や軽自動車税を納めることとなる自家用車やトラック、小型フォークリフトなどの車両運搬具は償却資産税の対象外となっていますが、ブルドーザーやクレーン車などの大型特殊車両については償却資産税の対象となっています。ナンバープレートの分類番号で判別できるようになっています。

 

 

償却方法により対象外となるもの

  • 「10万円未満の少額資産」として一時に損金算入または必要経費算入をしたもの
  • 「20万円未満の一括償却資産」として3年間の均等償却をすることとしたもの

以上の償却方法をしているものについては、償却資産税の申告の対象外となっています。

 

なお、法人が10万円未満の減価償却資産について普通償却をする場合には、その減価償却資産は償却資産税の申告の対象となります。

また、30万円未満の固定資産について、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」により消耗品費などで一時に損金算入または必要経費算入したものについても、償却資産税の申告の対象となっておりますのでご注意ください。

 

(参考情報 ↓)

償却資産税における少額減価償却資産、一括償却資産、中小特例の固定資産の取り扱い

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令または経験をもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。