短期前払費用として一時の費用にできないもの

「短期前払費用」とは何なのか

まず、前払費用といえば、一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度等の終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。ですので、前払費用は、支出した時にいったん資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金または必要経費にするのが原則となります。

とはいうものの、すべての支払いをこのように厳密に取り扱うことはせずに、「重要性の原則」の観点からも、前払費用のうち支出日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度等の損金または必要経費にしているときは、その支払時点で損金または必要経費とすることが認められているのです。

このような費用を「短期前払費用」といいます。

 

短期前払費用として認められないもの

次のような費用についてはについて、短期前払費用として認められないとされています。

「重要性の原則」「収益費用対応の原則」により費用計上されるべきもの

企業会計原則注解にある「重要性の原則」により重要と認識されるものは当然のことながら、企業会計原則にある「費用収益対応の原則」により、特に売上高と個別に結びつく売上原価に関しては短期前払費用の取り扱いをしないのが本来の姿であると思われます。

重要性の原則については、課税上たいした弊害が生じていないかどうかで判断されるので、金額的な重要性の有無はもちろんのこと、金額だけではなく法人や個人事業主の営む事業の財務内容に占める割合や影響度なども含めて総合的に判断することが必要とされています。

 

例えば、輸送車両の傭車料、貨物船の傭船料、製造工場の使用料などは、たとえ年払いであっても短期前払費用とはしないで費用を収益と対応させるために期間按分等すべきであると考えられます。

また、有価証券などの金融商品を運用するための借入金に係る支払利子のように、収益の計上とそれに紐づく費用とを対応させる必要があるものについても、1年以内の短期前払費用とはしないで収益と費用を対応させなければなりません。

 

1年を超えて前払いされている費用

1年を超えて前払いされている費用は短期前払費用とはできません。

例えば、2年分の費用をまとめて払った場合は完全に1年を超えているので短期前払費用とはできません。

また、今年の3月に、今年の5月から翌年4月までの1年間の費用をまとめて払った場合も支払日から1年を超えているので短期前払費用とはできません。(支払日から1年というカウントはある程度の許容範囲がありますが、このように3月払いで5月スタートの1年分の短期前払費用は認められません。)

 

未払計上で費用計上されているもの

決算整理仕訳で、「○○費/未払金」 という仕訳を計上することがありますが、このように未払計上した費用を短期前払費用とすることはできません。

短期前払費用はあくまでも、「支出した費用のうち」を前提としているのです。

 

継続性して短期前払費用としていないもの

前払費用のうち支出日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを継続して損金または必要経費にすることが要件となっています。

今年度は予定より儲かったから調整のために費用が欲しいとか、来年の業績管理のポケットにしておきたいとかの理由で、単発で短期前払費用を計上することはできません。

 

あと、短期前払費用にするしないは期間損益の差でしかなく本来の節税ともいえませんので、何らかの調整弁にせずにたんたんと継続して計上していくのがよいでしょう。ずっと継続すれば半永久的な差異ともとれますので。

 

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