訪問介護事業者の行うサービスにかかる消費税の取り扱い
訪問介護サービスは利用者の選定による特別なサービスを除いて原則非課税
介護保険の保険サービス(介護保険からの保険給付分および自己負担分)は、原則として消費税は非課税となっています。
そして、介護保険の対象となっていない一定の食費・日常生活費なども、利用者の選定による一定の特別なサービスを除いて消費税は非課税となっています。
また、介護保険の支給限度額を超えて提供されるサービスについても、利用者の選定による一定の特別なサービスを除いて消費税は非課税となっています。
要は、訪問介護事業者側の課税売上か非課税売上かの判定は、介護保険における要介護や要支援の利用可能限度額とは関係ないということです。
医療保険であれば保険診療内なのか自由診療なのかが気になるところですが、介護の世界では別の見方をするということですね。
訪問介護で行われるサービス
要介護者等の居宅において介護福祉士等が行う消費税が非課税となる訪問介護のサービス内容は例として次のとおりとなっています。
なお、サービスの利用可能限度額を超えて行われるサービスも、また、利用者の自己負担分についても非課税となっています。
身体に関する介護の例
- トイレでの排泄介助やおむつの交換
- 入浴やシャワーの介助、清拭
- 通院の介助、買い物への同行、散歩への同行
- 食事の介助
- 洗面、歯磨き
- 更衣
など
生活に関する介護の例
- 一般的な調理、配膳、後片付け
- 部屋、洗面所、お風呂、トイレ、玄関などの清掃
- 洗濯
- 布団干しやシーツの交換
- 日常食品の買い物、生活用品の買い物
- その他利用者本人のための一定の代行
訪問介護サービスで課税になるもの
利用者の選定により提供される一定の特別なサービスについては、消費税の課税取引となります。
特別なサービスの例
- 訪問介護の事業者の域外サービスで訪問介護事業者が受け取る交通費
- 趣味
- ぜいたく
など