事業主が負担した忘年会費用の必要経費算入の可否について
忘年会の費用を事業主が負担した場合
12月になると忘年会のシーズンです。
あちこちで忘年会が催され、週末になるとまとまった席を確保するのも困難になってきますね。
さて、忘年会にかかった費用を必要経費に算入できるかどうか。
今回は、
「個人事業主本人とその家族、そして従業員についても、本人とその家族を呼んで忘年会をし、その費用を個人事業主が負担した場合」について、
福利厚生費として必要経費に算入できるのか、それとも家事費として必要経費にすることができないのかを見てみることにしましょう。
福利厚生費として必要経費に算入できると考えられるケース
福利厚生費として必要経費に算入することができるのでは、と考えられるケース(私見)として、
- 目的が、従業員の家族も招待して従業員の勤労意欲の向上を図ろうとしていること
- 金額が一定額の範囲であり、それほど贅沢なものと考えられないこと
が挙げられると思われます。
金額としては、法人税において交際費の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費は含まない。)は除くこととなっていますので、ひとまず1人当たり5,000円程度の金額が目安になるのではないでしょうか。
参加者の氏名や、開催目的などを記載した書類を領収書等とともに保管しておくことが必要といえます。
家事費として必要経費にすることができないケース
必要経費にすることに無理があるケースとしては、
- 元々事業主とその家族の飲食の場であったものに、単に従業員を呼んだだけというもの
- 飲酒を主たる目的としているもの
- 出席者のほとんどが、個人事業主の家族や親族などの身内で占められているようなもの
- 金額的に贅沢な飲食であり、福利厚生の一環というものとは見られないようなもの
などが挙げられると思われます。
まとめ
忘年会の費用を事業主が負担した場合には、その目的や金額、書類等により、必要経費に算入する可能性が残されていると考えます。