アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額は月額ではなく日割り計算するのか
給与所得者に対する通勤手当の非課税限度額
通勤手当には次の区分に従って非課税限度額が設けられています。
なお、非課税となる限度額は、通勤する人にかかる運賃、時間、距離などの事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路、方法による運賃等の額で判定されることとなっています。
1.鉄道などの交通機関や、高速などの有料道路を使用している人に支給する通勤手当
最高150,000円/月
2.自動車やバイクなどで通勤する人に支給する通勤手当
(1か月あたり)
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 |
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 |
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 |
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 |
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 |
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 |
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | 0円(全額課税) |
3.交通機関を使用する人に支給する定期券
最高150,000円/月
4.交通機関も車なども両方を使用する人に支給する通勤手当
最高150,000円/月
アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
上記の通勤手当の非課税限度額は、1か月あたりの金額となっているので、断続的に勤務するアルバイトに支給する通勤手当は、その月額を日割りした金額になると思われがちですが、
通勤手当の非課税限度額については、日割りせずに月額で判定することとなっています。
ひとりごと
通勤手当の非課税限度額が日割りではなく月額の規定になっているからといっても、本人に実際に支給する金額は日割りとなっていることが多いのではないでしょうか。
それもそのはずで、非課税だという理由をもってアルバイトにも月額満額支給する経済的理屈は成り立ちません。
親族従業員への支給ならありえるかもしれませんが。。。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
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