従業員に英会話学校に通わせたときの授業料の必要経費算入

従業員に英会話学校に通わせたときの授業料の必要経費算入について

個人事業者が費用を負担してまでも従業員を英会話学校に通わせることがあるとすれば、

その営む事業に外国人のお客様が多いなど、明らかに英会話のスキルが必要と認めていることが考えられます。

 

従業員に通わせる英会話学校の授業料が、その個人事業者の必要経費になるかどうかについて、見てみましょう。

 

事業の遂行上直接必要な部分を明らかにしなければならない

英会話学校の授業料を必要経費に算入するためには、英会話のスキルが事業の遂行上直接必要であることを明らかにする必要があります。

 

個人事業者が英会話学校の授業料を負担してまであえて従業員に英会話学校医に通わせるにはよほど英会話のスキルを事業で必要と考えているからでしょうが、

たとえそうであったとしても、

実際に英語での対応が必要な外国人のお客様が多いことの証明を、

  • 顧客名簿
  • 予約簿
  • 伝票のサイン
  • クレジットカードの控え

などで、明らかにできるようにしておくことが求められます。

 

家族従業員の場合は

一口に従業員といっても、

英会話学校に通わせる対象となる従業員が家族従業員や親族従業員であれば、

その授業料は家事費に該当するのではないのか、と誤解が生じやすいものです。

そのような誤解を生まないためにも、なおさら上記のような証明のための資料を準備しておく必要性があります。

家族従業員、親族従業員だから認められない、という訳ではなく、

その授業料をその個人事業者の事業所得等の必要経費に算入するためには、その事業の遂行上直接必要なものであることを明らかにすればよいのです。

逆に、事業の遂行上必要であることを明らかにできないものであるならば、それは家事費として処理することとなるでしょう。

 

まとめ

  • 従業員の英会話学校の授業料は、事業の遂行上直接必要であることが明らかであると認められれば必要経費になる。
  • たとえその従業員が、家族や親族であったとしても、事業の遂行上直接必要であることが明らかであると認められれば必要経費になる。
  • 事業の遂行上直接必要であることを明らかにするための資料を残しておくことが求められる。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士または税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。