個人事業者が通う英会話学校の授業料は必要経費に算入できるか

個人事業者の英会話学校の授業料は必要経費に算入できるかどうか

個人事業者が英会話学校に通うきっかけとしては、趣味の場合を除いて、

営んでいる事業に外国人のお客様がとても多くなってきたため、その対応のために必要に迫られて英会話(あるいは中国語会話など)の勉強を始めなければならなくなった場合や、

たとえばアメリカで開催される会議などに出席することが決まったので、その出席のために英会話を少しでも勉強しておこうという場合もあると思います。

これらの場合において、英会話学校の授業料がその個人事業者の必要経費になるかどうかについて、見てみましょう。

 

事業の遂行上直接必要な部分を明らかにしなければならない

英会話学校の授業料は、一般的には、家事関連費に該当することとなります。

家事関連費については、その費用を事業所得等の必要経費に算入するためには、その事業の遂行上直接必要な部分を明らかにしなければなりません。

 

 

外国人のお客様がとても多くて、その対応のために英会話スキルの必要に迫られている場合

外国人のお客様がとても多く、その対応のために英会話スキルの必要に迫られているなど、事業の遂行上直接必要であると認められる場合には、英会話学校の授業料を必要経費に算入することができます。

そもそも英会話が出来ないと事業としてうまく成り立たないような場合が該当します。

将来そのようなことも起こりうるといった想定の話ではなく、将来確実に英会話が必要な事業の準備を開始するとか、現時点で実際に外国人のお客様を対応しているという事実があるかが、必要経費の判断の際に重要になってくると考えられます。

 

 

海外で開催される会議やセミナーなどに出席するために英会話学校に通った場合

海外で開催される会議やセミナーなどに出席するために英会話学校に通った場合には、一見事業に必要な経費に思われることも多いでしょう。

たしかに、会議などの内容を理解するためには英会話の能力を有しておくことは有用であるので、そういった意味では個人事業者の事業に関連がないとは言えません。

しかし、その英会話の能力は事業の遂行上直接必要なものであるかどうかを考える必要があります。

事業を営んでいくうえで英会話の能力が本当に不可欠なのかどうか、ということです。

 

海外での会議やセミナーに出席するためだけであれば、英会話学校の授業料のすべてを必要経費に算入することは難しいと考えたほうがよいでしょう。

必要経費に算入できるかどうかは、実際に英会話の能力が事業の遂行上必要であるということ、そして、その必要である部分がどの程度なのかを明らかすることが重要になってきます。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

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