非常勤役員の取締役会出席のための、遠方からの旅費の非課税

非常勤役員の取締役会出席のための遠方からの旅費

常勤の役員であれば、わざわざ本社などから遠く離れた場所に住んだりせずに、単身赴任などをして勤務先の近くに居を構えることになるのが一般的ですが、

非常勤役員であれば、月に1回とか2回の取締役会に出席するだけのためなら、あえて単身赴任などはせずに、遠方に住んでいることもあると思われます。

このような場合に、

取締役会出席のための遠方からの航空券代や日当、ホテルの宿泊費やタクシー代などは、旅費に準じて非課税として扱っても良いのかどうか、見てみましょう。

 

非常勤役員等が出勤するための旅費で直接必要はものは非課税

給与所得者である会社の非常勤役員などに対して、居住地から遠く離れた本社などの勤務場所に出勤するために行う旅行に必要となる航空券代や新幹線、電車などの運賃、ホテルの宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、それが社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、旅費に準じて所得税を課税しなくても差し支えないこととされています。

 

ひとりごと

グローバル企業なら、海外在住の非常勤役員もいるかもしれません。

海外にも広く事業を展開しているような企業であるならば、日本の本社での取締役会に出席するためには、まず飛行機で来ることになります。

そのような企業が役員クラスの人材を格安シートに座らせることなどあまり考えられないので、旅費だけで数十万円になる可能性もありますね。

でも、幾ら高くても、これは勤務に必要な旅費であり、社会通念上合理的な理由があると認められます。

 

逆に、会社の経営を子どもに譲って、自分は海外で老後をのんびりと暮らしている場合はどうでしょうか。

会社での名義を顧問とか相談役とかにしておいて、月に1、2回、旅行や帰省も兼ねて形だけ会社に顔を出すようなときの国際間の旅費なら、勤務に必要な旅費とは思えないし、社会通念上合理的とも言えず、課税される可能性は当然高くなるでしょうね。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

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