国民年金保険料を一括して納付した場合の社会保険料控除

国民年金保険料を一括して納付した場合の社会保険料控除

国民年金保険料を、過去の分をまとめて支払った場合や、翌年分の支払いをした場合、または前納として2年間分を支払った場合に、所得控除である社会保険料控除はどのようにすればよいのかを、見てみましょう。

 

過去の分をまとめて支払った場合

自己または自己と生計を一にしている配偶者やその他の親族にかかる国民年金保険料などの社会保険料を本年中に支払った場合には、それが過去の年分のものであったとしても、本年分の社会保険料控除の対象になります。

 

翌年分の保険料を支払った場合

本年に1年分の国民年金保険料をまとめて支払った場合に、それが1月から12月分ではなく例えば翌年の3月までの分であったとしても、前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

 

前納制度に基づいて2年分まとめて前納した場合

前納した2年分の国民年金保険料の全額について、その支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありませんが、

各年分の保険料に相当する額を各年に振り分けて社会保険料控除を適用する方法を選択することもできます。

 

<各年に振り分けるときの計算式>

前納した社会保険料の総額(割引があるときは割引後の金額) × 前納した社会保険料の本年中に到来する納付期日の回数 ÷ 前納した社会保険料の納付期日の総数

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士または税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。