拠出型企業年金保険の保険金受取り時にかかる所得税

「拠出型企業年金保険」と「企業型確定拠出年金」とは別もの

拠出型企業年金保険と企業型確定拠出年金とは文字がとてもよく似ています。

両方とも一時金や年金として受け取る時期が退職のタイミングとなることが多く、混同してしまいそうになるかも知れません。

ざっと流し見しただけでは、同じようなものと勘違いしてしまいがちですが、税務上の取り扱いは別物ですので注意が必要です。

今回は、拠出型企業年金保険の税務上の取り扱いを中心に、見てみましょう。

 

拠出型企業年金保険とは

拠出型企業年金保険は企業や団体を通じて契約するもので、従業員の「自助努力」によって資産形成や老後の生活資金を準備することを目的とした団体年金保険の一種です。

保険料は加入者である従業員自身が支払います。

一般的には、退職時まで加入して、定年退職のタイミングに合わせて一時金(または年金)として保険金を受け取るように設計している方が多いと思われます。

 

企業型確定拠出型年金との違い

企業型確定拠出年金も拠出型企業年金保険も退職金あるいは退職後の生活資金を積み立てるという目的は類似しているものの、企業型確定拠出年金の掛金については基本的には企業が支払うこととなるのに対して、拠出型企業年金保険の保険料は加入者である従業員自身が支払うこととなる点が大きな違いといえます。

 

生命保険料控除の対象

拠出型企業年金保険の保険料は、所得控除である生命保険料控除の対象となります。

加入期間にもよりますが、基本的には個人年金保険料として取り扱われます。

 

加入や脱退は従業員の判断で

拠出型企業年金保険は、もしかしたら企業や団体から加入が当然のように手続きを進められるかもしれませんが、

加入や脱退は、従業員の意思に基づいてすることができるものです。

加入期間が短ければ元本割れの恐れもありますので、加入時に加入期間や利率、返戻金のカーブのこともよく検討した上で加入の判断をするとよいでしょう。

 

保険金の受取時の課税方法

一時金で受け取る場合

一時金で受け取る場合には、「一時所得」として所得税等が課税されます。

 

一時所得の計算方法

<計算式>

一時所得の金額 = 一時金の金額 - 負担した払込保険料 - 一時所得の特別控除額(最高50万円)

 

なお、一時所得については、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めて、納付税額を計算することになります。

 

年金で受け取る場合

年金で受け取る場合には、「雑所得」として所得税等が課税されます。

 

雑所得の計算方法

<計算式>

雑所得の金額  =  年金の年額 - 必要経費

必要経費 = 年金の年額 × ( 払込保険料の総額 / 年金受取総額の見込額 )※

※小数点3位以下を切り上げます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士または税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。