完全歩合制の給与としている場合の税務上の取り扱い
完全歩合制の給与としている場合
完全歩合制の給与としている場合のその給与は、はたしてそれは本当に給与なのか、または外注費なのかによって、税務上の取り扱いが異なるところがあります。
たとえば、ある国内の会社の労働者に対する支払いが完全歩合制(完全出来高報酬制)となっている場合の、税務上の取り扱い等について、見てみましょう。
完全歩合制は給与に該当しない
労働基準法には、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」という規定がありますので、
出来高払い(出来高報酬制)を採用している社員については、その労働時間に応じて一定額の保障給が支払われなければならないこととなっています。
このことから、労働時間に応じた一定額の保障給がない完全歩合制(完全出来高報酬制)となっている場合には、会社との間に雇用契約があるとは言えません。
雇用契約ではなく、業務委託契約があるとみた方が正しくなります。
したがって、完全歩合制(完全出来高報酬制)の支払いについては、給与ではなく、外注費として取り扱うこととなります。
源泉徴収義務について
完全歩合制(完全出来高報酬制)の支払いについては、その支払いの際に給与所得の源泉徴収は行いません。
外注費と考えられるので、その外注の内容が何であるかによって、源泉徴収が必要な支払いに該当するのかどうかを判断することとなります。
なお、支払先が個人ではなく法人である場合には、その内容にかかわらず、所得税等の源泉徴収の必要はありません。
消費税の課税仕入れについて
完全歩合制(完全出来高報酬制)の支払いについては、給与ではなく外注費と考えられるので、消費税の取り扱いとしては、課税仕入れに該当します。
なお、給与である場合には、消費税の課税対象外(不課税)となっています。
社会保険の負担について
完全歩合制(完全出来高報酬制)の支払いについては、給与ではなく外注費と考えられるので、会社に社会保険料の負担は生じません。
なお、給与である場合には、会社に社会保険料の負担が生じます。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。