賃貸マンション等のカーテンの取り換え費用の損金算入
賃貸マンション等のカーテンの取り換え費用について
たとえば、賃貸マンション業や宿泊業を営む会社が、賃貸用の部屋や客室のカーテンを一斉に取り替えることとなったようなときに、
そのカーテン取り換え費用を固定資産に計上しなければならないのか、あるいは全額を費用として処理できるのかについて、見てみましょう。
全体でみるか、1室ごとにみるか
仮に、部屋数が20室で、
カーテンの取り換え費用の総額が160万円(1室あたり8万円)であったとします。
全体でみれば、固定資産に計上しなければならない金額になっていますが、
1室あたりでみれば8万円ということで、取得価額が10万円未満となっているので、消耗品費などの費用として処理できる金額になっています。
結論としては、
全体としてではなく、1室ごとに取得価額を判定するのが相当であると考えられており、
その金額が10万円未満となっているので、消耗品費などで費用として処理(損金の額に算入)して差し支えないこととなっています。
「少額減価償却資産」の取り扱い
会社が購入した減価償却資産のうち、次のいずれかに該当するものについては「少額減価償却資産」とされており、
その減価償却資産を事業の用に使いはじめた事業年度において、その取得価額を消耗品費などの費用科目で経理処理(損金経理)した場合には、
その金額を費用として取り扱う(損金の額に算入される)こととなっています。
- 使用可能期間が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満のもの
取得価額が10万円未満かどうかを判定する単位
取得価額が10万円未満となるかどうかの判定は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
機械装置とか、器具、工具、備品などの場合には、通常は1台とか、1個の単位で判定し、
応接セットを新規の購入するような場合には、通常はテーブルとイスが1組のセットで取引されるものなので、1組のセットで10万円未満になるかどうかを判定します。
同じように、冒頭のカーテンのような場合には、通常はカーテン1枚で機能するようなものではなく、一つの部屋で複数枚がセットとなって機能するものなので、
1部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかで判定することとなります。
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