1回の勤務時間が長時間となる日雇いアルバイトの源泉徴収税額

1回の勤務時間が長時間となる場合の源泉徴収税額

たとえば、交通調査など一定の時期だけに発生するような日雇い形式のアルバイトを雇った場合で、

そのアルバイトの1回あたりの勤務時間が長時間にわたるため隔日に就労するようなこととなっているようなときには、

源泉徴収税額の求め方をどのようにすればよいのかについて、見てみましょう。

 

 

アルバイトの源泉徴収税額の求め方

アルバイトに給与を支払う際に源泉徴収する税額は、通常は、一般の社員(パートタイマーも含みます。)と同じように、

「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。

 

しかし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、

「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることとなります。

  • そのアルバイトの雇用期間があらかじめ定められている場合には、その期間が2か月以内であること。
  • そのアルバイトを日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

 

 

日雇いアルバイトは「日額表」の「丙欄」

冒頭のような日雇いアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与(働いた日ごとに支払う給与で、働いた日とは別の日に支払うものも含みます。)は、

あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、源泉徴収税額の計算は「日額表」の「丙欄」で求めることになります。

(「日額表」の「丙欄」の税額は、甲欄、乙欄と比較して、とても低い金額です。9,300円以上から税金がかかるのですが、その金額は3円からとなっています。)

 

ただし、もしも雇用期間を延長することとなった場合や、再雇用のため2か月を超えることとなった場合には、

その2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができなくなります。

このような場合には、「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

 

 

日雇いアルバイトの1回の勤務時間が著しく長時間である場合

日雇いアルバイトの1回の勤務時間が、たとえば24時間勤務などとなっているような場合には、

その勤務にかかる給与を1日分とみるのか、それとも2日分とみるのか迷うことがあるかもしれません。

 

結論としては、このように日雇いアルバイトの1回の勤務時間が著しく長時間であること、

そして隔日に勤務することが通例となっているときには、

その1回の勤務の対価である給与等については、「2日間」勤務したことによる給与等として、

「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収税額を計算することとなります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。