個人事業者が接待交際費を計上する際に留意すべき点について

はじめに

 お客様と飲食を共にしたり、贈答品を送ったりするなど、

接待交際費を支出することは、

仕事を円滑に進めていくうえで大切なことだと思います。

 

接待交際費の取り扱いについては、

法人が支出した場合と個人事業主が支出した場合で異なる取り扱いがあります。

 

この記事では、接待交際費の法人と個人事業者での取り扱いが異なる部分に触れたうえで、

個人事業者が接待交際費を計上する際に留意すべき点を、事例を掲げながらお話ししていきます。

 

接待交際費とは

得意先や仕入先などの取引の相手先や

従業員の親族など、

事業に関係のある者等に対して行う、

接待、

供応、

慰安、

贈答、

その他これらに類する行為

のために支出する一定の費用をいいます。

 

なお、得意先等との”飲食費”で一人当たりの金額が5,000円以下の費用など

一定の費用については、接待交際費から除かれています。

 

法人と個人事業主の接待交際費の取り扱いの相違点

 法人

法人の場合には、支出した交際費等の全てが損金に算入されるのではなく、

一定の限度額が設けられています。

 

(限度額)

  • 資本金1億円以下の法人の場合

次のいずれか多い金額が限度額となります。

この金額を超えると、その超える部分の金額は損金に算入することができなくなります。

・交際費のうち年800万円までの金額

・接待飲食費の額の50%相当額

 

  • 資本金1億円を超える法人の場合

次の金額が限度額となります。

この金額を超えると、その超える部分の金額は損金に算入することができなくなります。

・接待飲食費の額の50%相当額

 

 個人

一方で、

個人事業者の場合には、

法人の場合と異なり、経費性が認められれば、

そのすべてが必要経費に算入されます。

限度額の計算をする必要はありません。

 

 個人事業者の接待交際費の経費性について

個人事業者の場合には限度額の計算をする必要がないといっても、

支出した接待交際費の全てが自動的に経費性があると認められることはありません。

 

個人事業者の場合には、

“個人的な付き合い”としての部分と、

業務上必要である部分とを

明確に区分する必要があります。

 

業務に関係のない個人的な付き合いとしての”個人的支出”は

当然ながら、必要経費として認められなくなってしまいます。

 

個人事業者が経理をする場合においてのポイントと争点は

この経費性の判断の仕方であるといえます。

 

それでは幾つかの事例をあげて見てみましょう。

 

個人事業者の接待交際費の事例1(ゴルフプレー代等)

個人事業者がゴルフプレー等した場合

個人事業者がゴルフプレー等した場合に、

プレー代金やゴルフ場の年会費などの費用をその個人事業者の事業所得等の必要経費に算入するためには、

その費用が明らかに業務上必要であると認められなければなりません。

 

明らかに業務上必要であるということでなければ

個人的な支出(家事関連費)とされて、必要経費には算入できなくなってしまいます。

単に業界の情報収集目的という理由だけでは、否認される可能性もなくはありません。

もちろん、趣味や娯楽の目的でゴルフをしたときの費用は、必要経費に算入できません。

 

また、ゴルフ会員権の取得という行為は、資産の取得となるので、

その取得費は必要経費に算入できません。

必要経費に算入できる可能性があるのは、ゴルフプレー代や年会費等ということになります。

 

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明らかに業務上必要であるということが認められるために

それでは、明らかに業務上必要であるということが認められるためにはどのようにすればよいのでしょうか。

特に、次のことに気を付けることが必要になると考えられます。

 

まず、同業者やお客様等とゴルフプレーする場合には、相手の方が業務に関連した者であったり、

業務についての有益な情報を得ること等が目的であることを

ゴルフプレーをする度に、明確にしておくことが必要になると考えられます。

 

プライベートでゴルフプレーする性格が強いときには、欲張って必要経費にはしないで、

個人の負担とするようにしておくことが賢明です。

 

ゴルフプレーした日時や場所、参加者名を記録しておき、

更に、そのゴルフプレーの際に実際に取得した業務上の有益な情報の記録を残しておくなどすると説得力が増すと言えるでしょう。

 

なお、会費やロッカーフィー等については、個人としての負担部分と業務としての負担部分とを、

年間の使用割合等で合理的に案分計算しておくことも必要となってきます。

 

個人事業者の接待交際費の事例2(お中元・お歳暮などの贈答費用)

個人事業者がする贈答費用の経費性について

個人的な支出としての(家事上の)贈答品と、

業務上の贈答品とを

何ら区分していなければ、

 

その全てが、”区分されていない家事関連費”として扱われてしまい、

その贈答品に係る費用の全額が

必要経費に算入できなくなってしまう可能性があります。

立証責任は個人事業者側

必要経費に算入できなくなってしまわないように、

個人事業者側(納税者側)で経費性があることをを立証できるようにしておきましょう。

 

個人事業者が、業務に関連する経費であることを立証する際に注意すべき点は次のとおりです。

立証の際に注意すべき点

お中元やお歳暮等の贈り物をする場合には、

まず、その贈答の相手先を記録することが必要です。

そして、その贈答先との業務上の関連性、仕事上のつながりを説明できるようにしておくことも必要となってきます。

 

つまり、

贈答費用の支出目的が、

今後の収益の向上や業務を円滑に進めること等を目的としたものであることを

明らかにすることが必要なのです。

 

必要経費に算入できるかどうかは、

個人事業者の業務との直接の関連を有していること、

かつ、

その業務の遂行上必要であることを

個人事業者は説明できるようにしておかなければなりません。

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ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

※この記事は、作成時点の法令をもとに記載しております。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の意見部分については作成者の見解ですので、実際の適用時には、個別具体的な内容をお近くの専門家にご相談のうえ判断してくださいますようお願い申し上げます。