請求書等に一定期間分の取引をまとめて記載する場合について

消費税の仕入れ税額控除の要件を満たす請求書等の一定期間分の取引の記載

消費税の仕入れ税額控除の要件を満たす請求書等には”取引年月日”の記載が必要となっていますが、取引年月日の異なるごとに請求書等を1件1件作成しなくてもよく、一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成することが認められています。

 

例えば、電気、ガス、水道などは、継続的に供給されるものであり一定期間ごとの検針により請求額が決定されるものなので、まとめて記載することが認められるも何も、一定期間ごとの取引となってしまうのがむしろ当然と言えば当然なのですが、

これら以外の課税資産の譲渡等に係る取引でも、その一定期間分の請求書等に1件ごとの取引明細が記載されているか明細が添付されているときには、一定期間分の取引についてまとめて作成することが認められています。

 

青果屋が得意先の食品店に継続的にキャベツ等を販売している例

1件ごとの取引明細

+プラス

一定期間ごとの請求書等

 

請求書等には次のように総称で記載しても構いません。

「〇月1日~〇月31日分 野菜」、

「〇月分 野菜」 など

 

 

なお、

2019年10月1日以降は、軽減税率対象品目である場合には

その旨と、税率の異なるごとの税込み対価の額の記載が必要になるので

 

「〇月1日~〇月31日分 野菜 」、

「〇月分 野菜 」 など

※印は軽減税率対象品目

と記載することになります。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

 

※この記事は、作成時点の法令等をもとに記載しております。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。

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