従業員に食事や賄いを支給したときの給与課税
食事や賄いを受けた従業員への給与課税
食事代は本来は従業員が自分自身で負担すべきものと考えられています。
その食事代を払わなくていいように、特に飲食店においては、まかない(賄い)という形で、従業員に無償で食事の提供をしていることが広く行われているのではないでしょうか。
税務上の考え方としては、従業員が本来支払うべき食事代を支払うことなく、無償や極端に安い金額で賄いが提供された場合には、お金という給与からモノ(食事)という給与に形を変えた給与の支払いがされたと考えるのです。
そして、お金という形ではなくても給与が支払われた以上は、給与課税がされるということなのです。
従業員が給与課税されない場合
ただし、賄いや食事の支給があれば、少なかろうが安かろうが、何でもかんでも課税するというのではなく、
次の二つの要件を満たしていれば給与として課税されずに済みます。
- 従業員の自己負担が50%以上
(食事代の半分以上を負担)
- 飲食店などの会社負担が月3,500円以下
(会社負担 = 食事代 - 自己負担額 で計算)
この要件を満たしていなければ、食事代から自己負担額を差し引いた金額が給与として課税されます。
なお、
食事代の計算は、
パンや弁当などを購入して従業員に支給している場合には、その購入金額で計算し、
社員食堂や、飲食店などで調理をして従業員に支給している場合には、その食事や賄いを作るための材料費や調味料などの費用で計算します。
給与課税されない例、給与課税される例
給与課税されない例
従業員に、一食当たりの材料費200円の賄いを支給した。
出勤日数は月20日間で、従業員は月2,000円を負担している。
要件① 従業員の自己負担が50%以上
200円×20日 = 4,000円
4,000円×50% = 2,000円 ≦ 2,000円
要件① クリア
要件② 飲食店などの会社負担が月3,500円以下
200円×20日 = 4,000円
4,000円-2,000円 = 2,000円 ≦ 3,500円
要件② クリア
二つの要件を満たしているので給与課税されません。
給与課税される例
従業員に、一食当たりの材料費300円の賄いを支給した。
出勤日数は月20日間で、従業員は月1,000円を負担している。
要件① 従業員の自己負担が50%以上
300円×20日 = 6,000円
6,000円×50% = 3,000円 ≦ 1,000円
要件① クリアせず
要件② 飲食店などの会社負担が月3,500円以下
300円×20日 = 6,000円
6,000円-1,000円 = 5,000円 ≦ 3,500円
要件②もクリアせず
いずれか一方の要件を満たしていない(この例の場合は両方とも満たしていない)ので給与課税されます。
なお、この場合に給与課税される金額は、会社負担額の5,000円となります。
もともと給与として課税しない場合
次の2つの場合には、給与として課税されないこととされています。
- 現金で食事代の補助をする場合において、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合
- 残業又は宿日直を行うときに支給する食事が、無償の食事である場合
これらの場合には給与として課税されずに、いずれの場合にも「福利厚生費」で処理することとなります。
残業なのか、残業でないのかが分かり易いように、勤務時間規定の整備や、勤怠の管理が大切ですね。
食事や賄いをした飲食店側への売上計上
個人事業者が、仕入れた商品や材料を自分自身や家族の食卓、まかない(賄い)などのために家事消費した場合には、その家事消費した分を収益に計上することが必要となります。
飲食店側においても収益に計上しなければならないのですね。
(詳細はこちら↓)
事業用の商品、材料、製品などを自分で消費(家事消費)したときの注意点