個人事業者が自ら確定申告をして納税額が決まる税金
個人事業者が自ら確定申告をして納税額が決まる税金
「税金は、国などが勝手に計算してくれて、お金だけを払っていれば楽なのに・・・」と思うところがあるかもしれませんが、個人事業者として事業を開始すると、会社員とは異なり、幾つか種類の税金を自らで計算し申告して納付しなければなりません。
これを「申告納税方式」といって、納める税額の計算と申告を納税者自身が行う方式です。
「申告納税方式」が適用される税金に関しては、納める税額の計算方法や申告期限などを納税者が正しく理解する必要があります。
もちろん税理士に依頼することも可能なのですが、個人事業者が自ら申告すべき税金にはどのような税金があるのか、ざっくりと見ておきましょう。
申告納税方式が適用され、自ら計算する税金
所得税
所得税は「申告納税方式」が適用されます。
所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行います。
そして、確定申告期限である3月15日までに、所得税を国に納付しなければなりません。(振替納税をすると4月半ば以降になりますが。)
なお、
所得税の確定申告をすることによって、
自動的に各地方自治体がその所得などを基に税金の計算を行い、納税通知書と納付書が送られてくる税金があります。(申告納税方式に対して、これを「賦課課税方式」といいます。)
それが、
- 住民税(個人住民税)
- 事業税(個人事業税)
です。
いずれも送られてきた納税通知書に従って納付することになります。
住民税は、
年4回の分納(6月、8月、10月、翌年1月)
事業税は、
年2回の分納(8月、11月)
となっています。
消費税
消費税も「申告納税方式」が適用される税金です。
消費税の確定申告は、毎年2月16日から3月31日までに行います。
所得税の確定申告期限と比べると、2週間長くあります。
消費税は、確定申告期限である3月31日までに、国に納付しなければなりません。(消費税も振替納税をすると4月半ば以降になります。)
税金の計算はしないけど、申告が必要な税金
ほったらかしにしていても勝手に計算してくれるのではなく、税金の計算の基礎となる事項を申告しなければならない税金があります。
償却資産税(固定資産税)
固定資産税は、土地や建物、償却資産などの財産の所有に対して課税される税金です。
土地と建物に係る固定資産税については、自ら申告しなくても市区町村が所有者等の内容を把握していて課税されるので心配ないのですが、
機械装置や器具備品などの償却資産については、その所在地の市町村に申告しなければなりません。
土地や建物は自動的に計算されて固定資産税の納付書が送られてきますが、
固定資産税の一種ともいえる償却資産税については、ついつい申告漏れになりがちです。
申告は、毎年1月31日までに行います。
そして、基本的には、年4回での分納となります。
(滋賀県草津市の場合は、5月、7月、翌年1月、翌年3月の一定日。市区町村によって異なります。)
まとめ
- 個人事業者は、所得税と消費税は、自ら計算して、申告、納付しなければなりません。
- 住民税、事業税は、自分で申告しなくても構いません。
- 償却資産がある場合には、申告を忘れないようにしましょう。
困ったときには税理士に相談しましょう。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。