チケットや回数券を販売したときの税務処理
チケットや回数券の販売
スポーツクラブやサロンなどで、例えば”3回分のチケット”などが前払いで発行されることがあります。
このようなチケット等の販売をしたときには、どのような税務処理をすればよいのでしょうか。
税務処理では、法人税、所得税と、消費税とでは考え方が違うところもあるので、見てみましょう。
チケットや回数券を販売したときの考え方
法人税では使用時に収益計上
法人がチケットや回数券を販売した場合には、いったん預り金処理を行い、その後サービスの提供や商品の引換えが行われたときに、収益に計上することが原則となります。
所得税では発行時に売上計上
所得税においては、チケットや回数券を発行した場合には、その発行年に全額を収入に計上するのが原則となります。
例外的取り扱い
例外的に、あらかじめ所轄税務署長の確認を受けることにより、発行時には預り金処理をし、使用・引換時にその部分を収入に計上するという処理が認められています。
なお、この処理は、そのチケット等を発行年ごとに区分して管理することとしており、かつ、未使用部分については、その発行年以後4年を経過した年(その前にチケット等の有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日の属する年)の12月31日においてその未使用部分を収入に計上することを継続的に行っている場合に認められるものです。
消費税は使用時に課税売上
消費税では、 チケットや回数券の発行は、不課税とされています。
そして、チケット等により、その後サービスの提供や商品の引換えが行われたときに、消費税の課税が生じることとなります。
まとめ
チケットや回数券を販売したときには、
- 法人なら、サービス利用・引換時に収益計上
- 個人なら、発行時に収入に計上
- 消費税では、サービス利用・引換時に課税売上
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したものです。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。
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