講師に対する謝礼には源泉徴収が必要、必要でないときも

講演料を支払ったとき

大学の講師や、研究機関の研究者などを招いて講演をしてもらったお礼として謝礼金を支払うときには、源泉徴収が必要となる場合があります。

どのような場合に必要となるのか等について見てみましょう。

 

源泉徴収をする必要がない場合

講演の依頼を法人にお願いした場合には、通常なら、その講演料を法人に支払うこととなります。

法人に対する支払いについては源泉徴収をする必要はありません。

 

源泉徴収をしなければならない場合

講演の依頼を、講師や研究者などに直接依頼した場合には、通常は、その講演に対する謝礼をその個人に直接支払うこととなります。

個人に対して支払う謝礼は、「報酬・料金等」として所得税・復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

 

源泉徴収税率

源泉徴収税額は、源泉徴収の対象となる支払金額が100万円までなら、その支払額の10.21%となります。

100万円を超える部分については、20.42%となります。

次の表のとおりです。

支払金額 源泉徴収税額
100万円以下 支払金額 × 10.21%
100万円超 (支払金額 - 100万円)× 20.42% + 102,100円

 

 

講師の旅費やホテルを手配した場合

講演のために講師の旅費やホテルを手配することがあります。

その旅費や宿泊料を講師に対して金銭で支払いする場合には、謝礼と同じく、源泉徴収が必要となります。

しかし、通常必要な旅費や宿泊料を依頼者側が直接支払った場合には、源泉徴収をする必要がありません。

 

 

源泉徴収税の納付時期

講演料などの源泉徴収税額は、支払月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 

ちなみに、講演料などの源泉徴収には、納期の特例はありませんので、半年分まとめて支払うことはできません。

講演料を支払った月の翌月10日が納期限となります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。