法人の節税保険の保険料の損金算入について、制度の見直しにより制限

最高解約返戻率によって段階的に損金算入が制限される

令和元年7月8日以降契約の定期保険など一定の法人契約の保険については、従来の全額もしくは一部の損金計上ができなくなり、損金算入が制限されることになりました。

最高解約返戻率が50%以下の保険については支払い保険料が全額損金算入されますが、50%を超えると次の表のとおり、保険料の一定部分を資産計上しなければなりません。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額 取り崩し期間
50%以下 支払い保険料の「全額損金算入」が可能
50%超

70%以下

保険期間の前半40%経過するまで 当期分支払い保険料の40% 保険期間の75%経過後から保険期間終了まで
70%超

85%以下

当期分支払い保険料の60%
85%超 最高解約返戻率となる時まで 当期分支払い保険料×最高解約返礼率の70% 最高解約返戻額となる時期経過後から保険期間終了まで

※別途細かな規定が適用される場合がありますが、ここでは省略しています。

 

30万円以下の一定の保険も全額損金

最高解約返戻率が70%以下で、被保険者1人当たりの払込保険料が30万円以下の一定の保険は、全額損金扱いとなります。

しかし、同一の被保険者が複数の保険会社で複数の保険契約に加入していたとしても、合算して判断されます。

 

過去の契約には遡及適用されない

今回の改正によって、過去の契約で節税を受けれるようにしていたものが遡及されて不適用になることはありません。

あくまでも新規に契約する分からの適用になります。

 

法人の節税保険は本当に節税だったのか?

節税保険と謳われていた保険に今回の改正でメスが入りましたが、節税保険は本当に節税だったのでしょうか?

 

節税保険と言われている商品は、仮に保険料支払い時は全額損金となっても、解約返戻金を受け取るときには全額益金となります。

入口で節税でも、出口で課税ということです。

つまり、入口から出口まで全期間を通して見てみると節税にはなっていないのです。

これで解約返戻率が100%を超えていれば良い資産形成なのですが、逆に数十%目減りして返ってくるのが一般的です。

 

保障関係やキャッシュフロー、解約返戻率、返戻時期、将来の課税関係などを総合的に考えて納得したうえで保険に入るのはもちろん良いことだし大いに賛成なのですが、もし「節税」という”言葉”の勢いで契約してしまったらもったいないと思ってしまいます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や情報、経験をもとに概要を記載したものです。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。