所得税の扶養控除と、その対象となる親族について

扶養控除の対象となる親族がいるかどうか

所得税法上の扶養控除の対象となる親族(控除対象扶養親族)がある場合には、扶養控除という所得控除を受けることになります。

それでは、控除対象扶養親族とはどのような親族なのかを見てみましょう。

 

まずは、扶養親族となるかどうかの判定

扶養親族とは、その年12月31日において、

  • 配偶者以外の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)または里子あるいは養護受託老人であること
  • 生計を一にしていること
  • その年の合計所得金額が38万円以下(令和2年分からは48万円以下)であること
  • 青色事業専従者として給与の支給を受けていないこと、または事業専従者でないこと

以上の全てに該当する人をいいます。

 

なお、年の途中で納税者が死亡して準確定申告をするときには、その年12月31日での判定ではなく、その納税者の死亡の時の現況(合計所得金額は見積り)で判定します。

年の途中で出国する場合も同様です。

 

控除対象扶養親族の判定

控除対象扶養親族とは、上記の扶養親族のうち、その年12月31日において、16歳以上の者をいいます。

 

所得税の扶養控除の金額

控除対象扶養親族に該当する人がいると扶養控除の適用があります。

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢とか、同居の状況、直系尊属かどうかによって、次のとおり区分されています。

扶養親族の区分 扶養控除の金額(円)
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上)(同居老親等以外) 48万円
老人扶養親族(70歳以上)(同居老親等) 58万円

※年齢は12月31日現在

 

同居老親等の判定

同居老親等とは、老人扶養親族(70歳以上)のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と同居生活を送っている人のことをいいます。

なお、たまたま治療入院などのために同居生活を送れていない状況の人も含みますが、例えば老人ホームなどに入居している人は同居生活を送っているとは言えませんので同居老親等にはなりません。

 

 

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