返還不要となった敷金がある場合の敷金を「収受した者」の不動産所得の取り扱い

返還不要の敷金を収受した者の取り扱い

不動産を賃貸することにより受け取る敷金のうち、賃借人に対して返還することが不要な部分の金額は、不動産所得の総収入金額に算入することとなります。

 

不動産所得の総収入金額に算入する日

はじめから返還不要の金額があるとき

不動産の貸付期間に関係なく、はじめから返還することを要しない部分の金額があるときには、その金額を、通常は不動産の引き渡し日、または、引き渡しを要しない場合には契約の効力発生日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入します。

 

時の経過により返還不要となる金額が生じるとき

不動産賃貸契約等により、不動産の貸付期間の経過に応じて返還不要となる部分の金額が生じるときには、不動産賃貸契約等の定めにより返還不要となった日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入します。

 

不動産契約の終了によって返還不要の金額が確定するとき

不動産の貸付期間の終了に伴って、返還不要の金額が確定するときには、不動産の貸付期間の終了した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入します。

 

返還する敷金の取り扱い

賃借人に返還する敷金については、最初から「預り金」として処理し、返還時には預り金を取り崩します。

不動産所得の総収入金額に算入することはありません。

 

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