共有の不動産を賃貸した場合の不動産所得の計算

共有の不動産を賃貸した場合の不動産所得の申告者

所有者が複数人いる共有の不動産を賃貸した場合の不動産所得については、各所有者の持ち分で按分した賃貸収入や必要経費の金額を各所有者がそれぞれ確定申告することになります。

 

複数人のうちの代表者が全員分をまとめて申告するのではありませんし、全員分の合計の計算書を提出する必要もありません。

とはいえ、合計の計算書の提出義務はないのですが、提出すると税務署の職員にとっても親切で分かりやすいですし、

なにより作成・保存だけでもしておくと、共有持ち分の所有者にとっても管理上望ましいと考えられます。

 

共有持ち分があるときの事業的規模であるかどうかの判定

事業的規模である不動産所得については、青色申告特別控除65万円の適用が受けれるなどのメリットがあります。

事業的規模であるかどうかの判定は、形式的には5棟10室基準があるのですが、共有持ち分がある場合には、持ち分で按分する前の状態で判定することとなります。

 

事業的規模の不動産所得についての参考ブログはこちら ↓

不動産所得が事業的規模である場合の所得税計算におけるメリット

 

共有持ち分の不動産所得の青色申告特別控除

青色申告特別控除は10万円、または65万円の適用がありますが、共有持ち分の不動産所得の青色申告特別控除はいくらになるのでしょうか。

 

例えば、

青色申告の承認を受けている共有者が自分を含めて2人であるときの青色申告特別控除10万円は、

2分の1ずつして1人5万円となるのでしょうか?

それとも合計10万円を持ち分で按分するのでしょうか?

 

答えは、

共有者がそれぞれ青色申告特別控除10万円の適用を受けることができるのです。

もちろんこの場合、2人とも青色申告の承認を受けていることなどの一定の要件を満たしていることが必要です。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。