家主から立ち退きを求められて、立退料を受け取った場合の所得

家主から立退料を受け取った場合

家主から立ち退きを求められて立ち退く際に、家主から「立退料」を受け取る場合があります。

こういった場合に、受け取った立退料をどのように取り扱えばいいのかを見てみましょう。

 

事業所得等の総収入金額に算入することとなる場合

立ち退くことによって、業務を休止しなければならなくなったりすれば、その業務の休止による収入の減少が生じてしまいます。

また、業務の休止期間中であっても、継続して雇用をおこなうために、使用人に支払う給与などが一定期間発生してしまうことがあります。

このような業務の収入金額や必要経費を補填する目的で支払われる立退料を受け取った場合には、事業所得等の収入金額に算入することとなります。

 

譲渡所得の収入金額になる場合

借家人が立ち退くことにより借家権が消滅することとなり、その消滅の対価として立退料を受け取る場合には、譲渡所得の収入金額に算入することとなります。

 

一時所得となる場合

事業所得等や譲渡所得の収入金額に算入される立退料以外の立退料は、基本的には一時所得の収入金額として取り扱います。

例えば、会社員が借家住まいをしており、長年住んだ借家の立ち退きを家主から要求されて、その立ち退きの際に家主から100万円とか200万円を受け取ることとなった場合です。

この場合には、その会社員の一時所得として確定申告をすることが必要となります。

 

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