ホームページの制作費用の取り扱い

ホームページの制作費用等

新規にビジネスを開始したときや、新たな事業所や商品を追加したことなどをきっかけにして、広告宣伝のために「ホームページ」を開設することがあると思います。

ホームページの開設に際して一定額のまとまった初期制作費用 +(プラス) その後月々の使用料の支払いがある場合や、

作成料と使用料の”込みこみ”で毎月一定額の支払いが発生する場合もあるでしょう。

色々とありますが、ここではホームページの制作費用等の会計処理と税務処理について考えてみましょう。

 

基本は「広告宣伝費」として処理

上記のようにホームページに関しては色々な契約形態が存在しますが、

ホームページの制作費用や使用料などは、基本的には支出時の「広告宣伝費」として会計処理することとなります。

そして、会計上「広告宣伝費」として費用処理したものが、税務上もそのまま会社の損金や、個人事業者の営む事業の必要経費に算入されます。

ただし、あくまでも基本なので、すべてのホームページ制作費用が上記のように処理できるわけではありません。

 

無形固定資産に計上して5年で償却

一言で「ホームページ」と言っても、なかには裏側に高度なプログラムを構築して、検索から注文、発送、納品、入金や検収、顧客管理など、様々な機能を備え付けた「ホームページ」も存在します。

このようなホームページは、それ自体がソフトウェアとして機能しているものになりますので、無形固定資産(ソフトウェア)に計上して、耐用年数5年の減価償却で費用化していくこととなります。

どの程度のプログラムから資産計上となるかは個別の判断の必要なところですが、

例えば、皆さんが普段インターネットを通じて買い物をしている各種大手サイトくらいの機能を備えているなら、ほぼ間違いなく資産計上になっているとご想像いただければよろしいと思います。

 

使用期間に応じて償却

ホームページを制作してから「更新」をしないで1年以上使用する場合には、その使用期間で償却するという考え方があります。

コンテンツの追記なども「更新」ととらえれば、1年以上そのまんま放置というのは想定しづらいので、支出時に全額広告宣伝費で費用処理となるのですが、

フレームの更新など仕組みの更新を「更新」ととらえると、実はほとんどの事業者のホームページは更新をしていないことになるのではないでしょうか?

 

つまり、捉え方によっては、購入時に全額広告宣伝費で処理できず、繰延資産などに資産計上してから償却することとなってしまいます。

この考え方では、制作当初の想定では頻繁に「更新」するつもりが、その後になって放置する結果となってしまった場合に何年間でどう処理するのかという疑問は残りますが。。。

 

ホームページ制作費用の金額基準での費用処理

無形固定資産(ソフトウェア)であっても、

使用可能期間が1年以内とか、または、10万円未満のものであれば、支出時に全額広告宣伝費で費用扱いとなります。

20万円未満のものであれば、一括償却資産として3年間で均等償却することとなります。

30万円未満のものであれば、青色申告書を提出する中小企業者等に限り、支出時に全額広告宣伝費で費用扱いとなります。(年間合計300万円まで)

 

繰延資産とされても、

20万円未満のものであれば、少額ということで支出時に全額広告宣伝費で費用扱いとなります。

 

まとめ

ソフトウェアは見ただけでは判断できないものであるため一言で、費用なのか?資産計上なのか?を判断するのは困難なところがあります。

 

私見では、「広告宣伝費」で進めて問題ないケースが多いと思われるのですが、数百万円単位の高額なホームページの制作になってくると様々な機能が備わっており、内容的に無形固定資産(ソフトウェア)になることが多いと思われます。

適用にあたっては個別具体的に判断することが必要です。

 

一方で、金額基準による判断は明快です。

ソフトウェア
  • 使用可能期間1年以内、10万円未満 ・・・ 全額費用
  • 20万円未満 ・・・ 一括償却資産 3年均等償却
  • 30万円未満、青色、中小 ・・・ 全額費用

 

繰延資産
  • 20万円未満 ・・・ 全額費用

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令または経験をもとに概要を記載したものです。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。