所得税で「生計を一にしている」とはどういうことなのか

「同一生計」を基準にした規定は多くある

税金の計算をするときによく「同一生計親族」という言葉が登場します。

所得税額を計算する際の所得控除では、人的控除(扶養控除や障害者控除、配偶者控除など)や、雑損控除、医療費控除などで、生計を一にするところの判定が必要となってきたりします。

同一生計 = 生計を一にする

ということですが、そもそも「生計を一にする」とはどのようなことなのかを見てみましょう。

 

「生計を一にする」とは

「生計を一にする」とは、かならずしも同じ家に同居しているということを必要とはしていません。

もちろん同居していれ生計が同じであることが多いのですが、

同居していない状態、たとえば、勤務の都合や、健康の都合などで別居している状態となっていたとしても、勤務のないときには家に帰ってきて一緒に生活を送る状態であったり、生活費や学費、医療費などの送金によって生活を成り立たせているような状態であるなど、「財布(さいふ)」が同じである状態であれば、「生計を一にしている」というふうに取り扱うこととなっています。

逆に言えば、

たとえ同じ家で一緒に生活をしているように見えたとしても、「財布(さいふ)」が別々で、お互いに独立した状態で生活していることが明らかであるならば、「生計を一にしている」とは判断されないでしょう。

 

仕送りなどの確認できる書類を残しましょう

生計を一にしているものの、遠方の実家などに別居している者を扶養する場合には、生計を一にしているということが分かる書類を残しておくとよいでしょう。

生活費や医療費などの送金記録や、現金書留の控えなどがあると良いですね。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。