償却資産税における少額減価償却資産、一括償却資産、中小特例の固定資産の取り扱い
少額資産、一括償却資産、中小特例の少額減価償却資産を所有している場合の取り扱い
少額資産、一括償却資産、中小特例の少額減価償却資産を所有している場合の償却資産税の取り扱い(申告の対象となるのか、ならないのか)を見てみましょう。
少額資産、一括償却資産は、申告の対象外
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のもので、消耗品費などの勘定科目で一時の費用(損金or必要経費)として処理している資産を、「少額の減価償却資産(少額資産)」といいます。(個人事業者は10万円未満の資産は、資産計上しないで消耗品費などで費用処理することになります。)
また、
取得価額が20万円未満(個人事業者は10万円以上20万円未満)の減価償却資産で、事業者が3年間で毎年均等額を費用化することとした資産を「一括償却資産」といいます。
償却資産税においては、
「少額の減価償却資産(少額資産)」も「一括償却資産」も、いずれも償却資産の申告の対象とはなっておりません。
中小特例の少額減価償却資産は、申告の対象
青色申告書を提出する中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産(上記の「少額の減価償却資産」や「一括償却資産」としたものを除きます。)については、1年間(12か月間)の取得合計額が300万円以下であれば、取得時に消耗品費などの勘定科目で一時の費用(損金or必要経費)として処理することができる特例があります。
償却資産税においては、
このような中小企業者の特例制度で一時の費用として処理した減価償却資産は、償却資産の申告の対象となっています。
まとめ
- 費用処理した10万円未満の少額資産 —— 償却資産の申告の対象外
- 一括償却資産 ——- 償却資産の申告の対象外
- 30万円未満の中小特例 ——- 償却資産の申告対象
法人税や所得税と
償却資産税(固定資産税)とをセットで考えるなら、
- 10万円未満の資産なら、少額資産として費用処理
- 10万円以上20万円未満の減価償却資産なら、一括償却
- 20万円以上30万円未満の減価償却資産のみを、中小特例とする
取引金額にもよりますが、
まずは以上のとおりでいいのではないでしょうか。
20万円未満なのに中小特例を適用すると、償却資産税の申告対象となります。
法人税や所得税における一括償却と中小特例との違いは、たいていの場合には期間損益の差くらいしかなりませんので。
とはいえ固定資産税が損金/経費扱いなのであまり気にしない方も多いのは事実であります。
年間数千円から数万円程度になるかと思われますが、継続するなら考えておきたいものです。
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