償却資産の申告は「該当資産なし」でも申告を、増加や減少についても申告を。

「該当資産なし」でも、市町村長へ償却資産の申告を行います

法人や個人事業者は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、その年の1月31日までに市町村長に申告しなければいけません。

申告は、資産が所在する市町村ごとに、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」および一定の明細書を各市町村長に提出することにより行います。

申告の対象となる償却資産を所有していなくても、「該当資産なし」ということで申告をすることになります。この場合、申告書に「該当資産なし」と記入するとか、備考欄にあらかじめ「該当資産なし」の区分などが印刷されているときには、そこに〇印をすればよいですが、市町村によって細かな部分でバラバラ感がある申告書様式ですので、もし分からなければご自身の申告先の市町村に確認するとよいでしょう。

特に、開業したばかりの法人や個人事業者のことについては市町村も資産の所有状況を把握するために必要としているので、たとえ「該当資産なし」であっても、必ず提出するようにしましょう。

 

増加や減少があったときは、種類別明細書を提出します

市町村の固定資産税の担当職員は、結構きっちりと管轄内の固定資産の増減を見ています。

どこに店がオープンしたとか、更地になったとか、装置が搬入されているとか。

そしてもちろん、どんな商売を営んでいると一般的にどんな資産が必要になるだろうことは把握しています。

 

ビックリした経験としては、船舶用に海に向けて看板を設置したときでも、「対岸の離れている場所から双眼鏡で確認したところ、看板を新たに設置したのが確認できました。」と言って電話をかけてきた市の職員もいました。

 

 

だから、というわけでは全然ないのですが、

償却資産の増加や減少があったときには、一定の明細を添付して申告することとなります。

 

増加があった場合

毎年1月2日から翌年1月1日までに増加があった申告対象となる資産については

「種類別明細書(増加資産・全資産用)」を、

「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに提出することとなります。

 

減少があった場合

毎年1月2日から翌年1月1日までにや減少があった申告対象となっていた資産については、

「種類別明細書(減少資産用)」を、

「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに提出することとなります。

 

 

(関連情報 ↓)

償却資産税の申告が必要となる建物付属設備について

償却資産税における少額減価償却資産、一括償却資産、中小特例の固定資産の取り扱い

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験をもとに概要を記載したものです。法改正等があった場合には記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。