償却資産税の申告の対象となる償却資産の種類
償却資産税の申告の対象となる償却資産の種類
償却資産税の申告書である「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」に、資産の種類が掲載されています。
1.構築物 2.機械及び装置 3.船舶 4.航空機 5.車両及び運搬具 6.工具、器具及び備品の順に記載されています。
これらの資産に該当するものがどういうものかを見てみましょう。
償却資産の種類と主な内容
1.構築物
構築物には、「構築物」と「建物付属設備」が該当します。
特に建物付属設備は、申告からうっかり漏れていたり、逆に建物の固定資産税と二重に納税していたりすることが起こりがちなので注意したいところです。
- 構築物
舗装、庭園、門、塀、一定の看板などが構築物に該当します。
- 建物付属設備
電源設備、内装、内部造作などが建物付属設備に該当します。
自己所有の建物に取り付けられたられ建物付属設備である場合と、賃貸(他者所有)の建物に取りつけた建物付属設備とで取り扱いが異なります。
自己所有の場合には、その建物付属設備の内容によって判定するのに対して、
賃貸(他者所有)の場合には、すべてが償却資産の対象となります。
(参考記事 ↓)
2.機械及び装置
様々な設備が該当します。製造業における製造装置、岸壁などに設置されているクレーン、機械式の駐車設備などが該当します。
3.船舶
貨物船、漁船、遊覧船、客船、釣り船、ボートなどが該当します。
船舶を保有している業種は限られていますね。
4.航空機
航空機も船舶と同様に、限られた業種ですね。
飛行機、ヘリコプターなどが該当します。
ちなみに「ドローン」ですが、
空からの写真撮影のために飛ばされる「ドローン」が最近多くなりましたね。ドローンは空を飛びますが、人が乗って操縦して空を飛ぶものではありません。空から写真撮影することを目的とするドローンは写真撮影機能に移動手段であるプロペラを取り付けたものであり、主たる機能は写真撮影であると考えられています。たとえカメラの脱着が可能であったとしても、カメラと移動手段とを個別のものととらえずに一体のものとして扱うようにされています。このようなドローンは、「4.航空機」には該当せず、下記の「6.工具、器具及び備品」に該当するものとされています。
5.車両及び運搬
自動車税の対象となる自動車やトラックは、償却資産税の対象とはなりません。
自動車や軽自動車は自動車税や軽自動車税の対象となっているので、償却資産税を課すると二重課税になるために、償却資産の申告の対象外となっています。
ここでは、大型特殊車両が対象となります。
大型のフォークリフトや、クレーン車、ブルドーザーなどがあります。
0、00から09、000から099
9、90から99、900から999の分類番号の車両が対象となります。
あるところにいけば大型特殊車両はたくさん見かけますが、業種は限られていますね。
6.工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、測定工具、ルームエアコン、応接セット、レジ、自動販売機、美容機器、理容機器、看板などが、工具、器具及び備品に該当します。
設備産業であっても、事務系の職場であっても、器具備品を所有している事業者は多いのではないでしょうか。
(関連情報 ↓)
償却資産税における少額減価償却資産、一括償却資産、中小特例の固定資産の取り扱い
償却資産の申告は「該当資産なし」でも申告を、増加や減少についても申告を。