課税標準額の合計が150万円未満の場合には償却資産税は免税扱い

償却資産税は免税点(150万円)未満であれば税金はかかりません

土地や家屋に課される固定資産税は登記に基づいて課税されるので固定資産税の申告は必要ありませんが、償却資産に課される償却資産税(※)は事業者自らの申告に基づいて課税されます。

償却資産の申告書を提出しても「該当資産なし」であればもちろん課税されませんが、

該当資産があったとしても、償却資産税の計算には「免税点」というものがあって、償却資産の課税標準額の合計が「150万円未満」の場合には課税されないこととなっています。

(固定資産税の免税点は、土地は30万円未満、建物は20万円未満となっています。)

 

「金額僅少」とか「少額不追及」とかいう言葉が実務で使われることがありますが、これもそういったものと思ってもらえればよいでしょう。徴収や事務管理コストの方がかえって高くつくような場合にはこの考え方で整理されることがあると思います。

 

ちなみに、免税点150万円は1申告あたりで判定しますので、仮に複数の市町村区に償却資産が点在していても、合計せずに、市町村区ごとにそれぞれ別々に免税点の判定を行います。(上記の考え方に沿ってますよね。)

 

(※)土地や家屋の「固定資産税」と区分するために、償却資産では「償却資産税」と言われることが多いのですが、実際には「償却資産税」という税金は存在せず「固定資産税」のくくりとなります。

 

課税標準額の計算

償却資産税の課税標準額の計算は、定率法に似た計算方法となっています。

法人税や所得税の減価償却費の計算では1年未満の場合には月割計算が行われますが、償却資産税の場合には「取得1年目のときは半年分(2分の1)」の計算が行われます。

また、評価額の最低限度も、備忘価格の1円まで計算するのではなく、償却資産税の場合には「取得価額の5%」どまりとなっています。

 

なお、定率法に似た評価計算を毎年行いますので、年々課税標準額が小さくなってきます。

ですので、取得当初は免税点未満とならずに納付していた償却資産税がある年から必要なくなるかもしれません。

 

免税点未満であっても申告義務がある

償却資産税の課税標準額の合計が免税点未満であっても、毎年1月1日現在の償却資産について申告しなければなりません

また、1月2日から翌年1月1日までの増加や減少の内容についても明細書を提出することになります。

申告がないと問い合わせがくると思いますが、できればキッチリと申告しておきたいですね。

 

(関連情報 ↓)

償却資産税における少額減価償却資産、一括償却資産、中小特例の固定資産の取り扱い

償却資産の申告は「該当資産なし」でも申告を、増加や減少についても申告を。

償却資産税の申告が必要となる建物付属設備について

償却資産税の申告の対象となる償却資産の種類と主な内容

 

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