所得税がかからなくても住民税がかかる場合の例「所得控除額の違い」
所得税と住民税における「所得控除額の違い」
パートやアルバイトによる収入は「給与所得」という所得区分となります。
給与所得は、給与収入から「給与所得控除」という会社員やパート、アルバイトにとっての一種の経費のようなもの(65万円~)を差し引いて計算します。
年間の給与収入が103万円であれば、給与所得は、103万円-65万円=38万円となります。
そして、この38万円からさらに、所得税、住民税の計算で定められているそれぞれの所得控除(基礎控除、生命保険料控除など)を差し引いて、課税所得金額を算出し、
その課税所得金額に税率を乗じて税額が算出されます。
所得金額から差し引く所得控除の金額は、所得税と住民税で違いがあります。
違いは細かく分類すると色々ありますが、主な違いは下表のとおりです。
ご覧のとおり、所得税の所得控除より住民税の所得控除のほうが金額が低くなっています。(記載している金額は2019年度分のものです。)
所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除(一般) | 38万円 | 33万円 |
扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 |
障害者控除(一般) | 27万円 | 26万円 |
生命保険料控除(新) | 12万円 | 7万円 |
地震保険料控除 | 5万円 | 2万5千円 |
(生命保険料控除・地震保険料控除は限度額です。)
所得税がかからなくても住民税がかかる場合がある
所得税がゼロであっても、住民税が課税されるケースもあります。
これは上記のとおり、所得税よりも住民税の所得控除のほうが低くなっていることに起因しています。
パートやアルバイトによる年間の収入が103万円で、所得控除は基礎控除のみの適用であったと仮定しましょう。
所得税の計算では、
給与収入103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得金額 0円
住民税の計算では、
給与収入103万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円=課税所得金額 5万円
いかがでしょうか。
所得控除を差し引く前の段階では違いはないのですが、所得控除の金額が所得税と住民税で差があるため、
この例では、所得税は課税されず、住民税(税率は10%)が課税されることになるのです。
「非課税限度額」が自治体によって定められている
住民税では、収入が一定金額以下の場合は非課税となる「非課税限度額」というものが各市町村で定められています。
生活保護を受けている方は収入金額に関わらず非課税となり、扶養親族の有無や、障害者・未成年者・寡婦・寡夫に該当する場合の給与収入、公的年金等の収入、年齢によって違いがありますので、詳しくは各市町村に確認することが必要です。
住民税(市民税・県民税)が課税されない人(滋賀県草津市の場合)
住民税が課税されない人は次のとおりです。
均等割も所得割も課税されない人
- 毎年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫に該当する人で前年の合計所得金額(給与以外の事業所得なども含む)が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9千円※
※18万9千円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ
所得割が課税されない人
- 前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円※
※32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ
なお、扶養親族の数には、15歳以下の人も含まれます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験をもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。